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試用期間中の労災についての質問です。 産業廃棄物処理の工場へ入社し、試用期間中に高所での作業中転落して 打撲傷、…

試用期間中の労災についての質問です。 産業廃棄物処理の工場へ入社し、試用期間中に高所での作業中転落して 打撲傷、外傷性椎間板ヘルニアの診断を受けました。 その日のうちに会社の人に病院に連れて行ってもらい治療をうけました。 労災を使うからと言われ治療はかかりませんでした。 約一ヶ月(9月28日ごろまで)の療養を要するとの診断で、休んでいたのですが 休業補償申請のため、会社に紙を書いて持って行ったら 28日に病院へ行きその結果次第で考える、紙だけ置いて行って28日にまた来いと言われました。 他にも入社したばかりの人をそんなに面倒見れない、本当に怪我してるかどうかもわからないと遠回しに言われました。 解雇される可能性も有るのでしょうか? 休業補償も受けられないのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①解雇されるかどうか これは【会社が判断】することで、ここで判断できるものではありませんよ ここの人が【解雇できない】といっても、会社が解雇するという可能性がありますからね? きちんと、会社とあなたが話をすべき事柄ですよ。 ②休業補償 休業補償は受ける権利はあります 労災にかかられているならば、会社が労災申請をしなくても、自分で手続きをすることが可能です 申請をして、【認定されれば】休業補償を受けることができます お大事になさってください

    ID非表示さん

  • 労働基準法19条の定めにより、労災による休業中+30日間は解雇することが出来ません。 従って治癒して復職した日から30日間は解雇されることはありません。 参考までに、治療が長期(1年以上など)に渡り雇用しておく意味がない場合は打切保証を支払えば解雇できるとされていますが、打切補償は賃金の1200日分以上の定めがあるため、ご質問のケースでは非現実的でしょう。 あるとすれば試用期間終了後に本採用を拒否(解雇)する場合です。 この場合も解雇として扱う以上正当な事由がなければいけませんが、労災に遭った従業員の長期療養の対策に別の従業員を雇用したことで解雇した事由もありますので、あとは会社の判断でしょう。 休業補償の申請は、一度されていれば事業主の証明はされたものとなりますので自身で労基署へ行けば提出できます。 ただし就業可能かどうかは医師が助言しますから、医師が勤務可能と判断しているのに休業補償は受け入れられません。 会社の方はそういうことを言っているのだと思います(失礼な話ですけどね)。 休業補償を認定するのは医師のアドバイスの元に労基署がするので、会社の判断は関係ありません。 もちろんあなたが出勤すれば打切られます。

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