教えて!しごとの先生
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現在、失業保険を受給しながら、職業訓練に通っています。 入校前から、予約していた旅行が5日間あるため、欠席します。 …

現在、失業保険を受給しながら、職業訓練に通っています。 入校前から、予約していた旅行が5日間あるため、欠席します。 土日も給付されないのは承知済みのため、実際は3日の授業欠席ですが、基本手当や通所手当、受講手当が5日分支給されないことになります。 入校式の際に、自己都合の欠席の場合でも、訓練終了後、欠席分については、繰越してもらえる、というような説明があったような気がしたのですが、本当でしょうか? わたしとしては全くもらえないと思っていたため、驚きでした。 実際に職業訓練に通われて、自己都合でお休みされた方で分かる方いらっしゃいますでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    訓練期間が90日だったとして、あなたの給付所定日数が90日であったと仮定するとあり得ます。要は訓練期間が所定日数より同数以下であるという事です。前者で仮定すると訓練90日の内、5日は給付が受けられないので修了したとするならば、それまでに85日を受給した事になります。あなたの所定日数は90日ですから5日残っている計算です。その5日分が後に受給資格が残っているのです。 訓練によって総受給日数が増えちゃったわ、なんて人は増えるのは訓練修了までとなっているので同じように休んでも受給日数は残りません。

  • それは、本来の所定給付日数分の残日数が残っていた場合飲みの話でしょう。 訓練に行くと、本来の所定給付日数分より多く受給できたりすることがあります。 (その場合は訓練が終了すると同時に受給も終了しますが) ですが、もし給付制限期間中に3箇月の訓練に入ったとして、所定給付日数が120日分等であった場合、 訓練が終わっても所定給付日数の残日数が残ります。 おそらくこのことを言われたのではないでしょうか。 いずれにしても、もらえないことの方が多いと思いますから、期待しない方が、がっかりしなくていいと思いますよ。

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