解決済み
宅建の過去問の正解肢 についての質問です。 よろしくお願いします。 Aは、自己所有の甲不動産につき、B信用金庫に対し、極度額を3,000万円、被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」とする第1順位の根抵当権を設定し、その旨の登記をした。なお、担保すべき元本の確定期日は定めなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 4 Aが友人CのためにB信用金庫との間で保証契約を締結し保証債務を負担した場合、B信用金庫のAに対するこの保証債権は、「信用金庫取引による債権」に含まれ、この根抵当権で担保される。 この4の肢の意味がよくわかりません、Aは根抵当権とは別にB銀行と保証契約も締結したという話しでしょうか?そしてCが返済できずAがBに返済したという話しでしょうか?だとしたらなぜBがAに対する債権も信用金庫取引による債権に含まれるのですか?
287閲覧
根抵当権は、極度額を限度として、当事者間の一定の関係から生ずる債権をまとめて担保します。1つ1つの債権が弁済で消滅しても、根抵当権は消滅せず、極度額までこれらの債権を担保してくれます。なので、一度根抵当権を設定しておくと、債権が発生する都度担保を提供したり、消滅するたびに抹消登記をすることもありません。取引関係がスムーズに進みます。 ↓ 本事例では、AB間で「信用金庫取引」つまり、B信用金庫がA(地域の中小企業など)への継続的な融資を念頭に根抵当権が設定されています。信用金庫取引から生ずる貸金債権は、3000万の限度で、まとめて根抵当権で担保されることになります。 ↓ そして、この「信用取引によって生ずる債権」には、BがAに対して有する貸金債権だけではなく、B信用金庫の他の債務者の保証人にAがなった場合の、BがAに対して有する保証債権(Aからみれば、Bに対して負っている保証債務)も含まれるとするのが判例です(最判平5、1、19)。つまり、第三者Cが、Bからお金を借りるとき、AがCの保証人になれば、BがAに対して取得した保証債権も、根抵当権の被担保債権に含まれるということになります。 ↓ 以上から、この選択肢は正しい記述となります。 この選択肢では、根抵当権の性質だけではなく、金融機関との継続的取引によって生ずる根抵当権の被担保債権の範囲に、他人の保証人になった時の保証債務も含まれる・・・という、ちょっと細かな知識がワンクッションとして入っていたわけですね。これを機会に、そのまま覚えておけばokです。
ちょっと確認ですが 根抵当権の意味は分かっていますか? 根抵当権とはどういうものか分かってますか? 抵当権とは 1つの契約に対して抵当権を設定できます。もし返済がキツくなってまた借りたいとか出てきて追加融資を申し込んだ時 追加融資の抵当権は新たに契約書で設定が必要です 根抵当権は 「根っこまで 自動的に抵当権をつけることができる」ものです もし追加融資を受ける際も自動的に抵当権がついてくるので 抵当権の再登録が不要です つまり 根抵当権とは 一度契約書で 最初に契約登録をしていると 完済まで 融資枠を増やした時も 自動的に抵当権がついてきます 根抵当権のことを理解していれば 解ける問題だと思いますが どうでしょうか?
< 質問に関する求人 >
不動産(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る