解決済み
契約社員と解雇問題について...ご存知の方教えて下さい。 某会社に契約社員として勤める友人がいるのですが、8月31日に9月末日付けの解雇通知書をもらいました。 解雇理由は減産による人員整理とのことです。 しかし、友人の契約期間は本来11月末日までありました。 これは法的には正しいことなのでしょうか? 契約社員の契約期間は優先されないのでしょうか? ちなみに、別の部署では残業まで行っている部署があるそうで、その部署に契約期間の満期まで回して欲しいと願い出たが認められなかったそうです。 その道に詳しい方いましたら教えてください!
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期間の定めのある契約の場合、契約期間の途中では、やむを得ない事由が無い限り解雇することはできません(労働契約法17条1項)。この場合のやむを得ない事由とは、直ちに雇用契約を終了せざるを得ないような特別なものとされています。よっぽどのことでない限り認められませんので、減産を理由では通常は認められないでしょうね。 あなたの友人の場合、契約期間の満了前に、会社の都合である減産で解雇ですから、会社に損害賠償義務が生じますので、残りの期間の賃金を損害賠償として請求することができます(民法628条)。 まずは、残りの期間の賃金を損害賠償として請求することです。請求すれば、期間満了まで働いてくれと言われるかもしれませんが、使用者側からは一方的に解雇を撤回することができません(民法540条)ので、どうするかは、あなたの友人が選択することになります。
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