解決済み
【退職願】 雇用契約の解約を願い出る際に提出する。会社が承諾することで退職が認められますが、出した時点では退職となりません。また、会社が承諾するまでは撤回することができるのも一つの特徴です。 【退職届】 会社への最終的な意思表示であり、届が受理される=退職となります。退職願と異なり、特別な事情がない限り撤回することはできません。 退職願は「退職を願い出る書類」であるのに対し、退職届は「退職を届け出る書類」です。つまり、退職願は「○月×日に退職したいと思います」という願書で、退職届は「○月×日に退職いたします」という書類なのです。この性質の違いは言語上のものではなく、正式な書面としてのものです。 原因がなんであれ、自ら止められる際の考え方の違いですね。 パワハラの責任を求めるのであれば、これはまた別問題ですね
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