国家公務員、地方公務員の場合は法律によって副業を行う事を禁じられています、国家公務員法第103条および地方公務員法第38条がそれにあたります。 公務員の副業がばれると懲戒処分か、最悪の場合、懲戒免職になります。 ・国家公務員法 第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。 ・地方公務員法 第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。 しかし、現実には公務員の方でも公務員としての収入以外の副収入を得ている人はいます。 家業で農林漁業や店舗経営などを営んでいる場合、その手伝いをして収入を得る事は可能です。 また、アパート、駐車場等の不動産収入や小説などの著作活動によっても収入を得ている人もいます。 ただ、その場合でも、任命権者から許可を得る必要があります、家業の手伝い等であっても、許可してもらえるかどうかは任命権者の判断によります。 法律上の「報酬」の意味は、労働の対価として支払われる給付ということになります。 不動産や金融商品による収入は、労働によるものではないと解釈できますので、公務員法の制限は受けないと考えられます。 ネットなどでの株取引、投資信託、先物取引、外国為替証拠金取引(FX)、不動産などは、労働ではなく投資・利殖の範疇となり、公務員の方でもそのような手段で収入を得ている方はいるようですね。 当たり前ですが、その場合は確定申告をして税金をしっかり納めなければなりません。
自宅が神社や寺院で自身が神主や住職を兼ねている場合。 大学の教授等が自分の研究分野について著作物を出す場合。 こんなところでしょうか。 内職や携帯でのお小遣い稼ぎは、不可能ではないでしょうが、バレたらたいへんです。
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