こんにちわ。 解雇予告手当は賃金補償として支払われるものではないので 法令通り30日分の解雇予告手当が必要となります。 それであれば特段の理由がない限り契約満了日までを会社都合の休業とし 以降の契約をしないとした方が合理的なような気がします。 即時解雇を思い立つほどの理由があるのであれば、契約更新をしない場合でも 相応の理由が立つのかと思います。 補足 色々調べてみたのですが、関係する条文等はないのかと思います。 解雇予告手当の賃金の性質の否定は昭23・8・18 基収2520 号となるかと。。 特例が定められて以内以上法律の原則に従うしかなくなってしますため 法律上要請されている30日分の支払いが必要になるということでよいのかと思います。 あまりお役に立てずに申し訳ない。。
期間満了10日前の解雇であっても、即時解雇ですから平均賃金の30日分以上のの解雇予告手当の支払いが必要です。 そもそも、期間の定めのある契約の場合、(解雇権濫用法理よりも厳格なものと解されているため、直ちに雇用契約を終了せざるを得ないような特別な)やむを得ない事由が無い限り、期間の途中で解雇することはできません(労働契約法17条1項)。 直ちに契約を解除しなければならないやむを得ない事由がなく、労働者の過失を立証できないまま解雇してしまえば、残りの期間分の賃金を損害賠償として支払い義務が生じてしまいます(民法628条)。 契約期間が残り10日なら、解雇なんてせず、雇止め通知をして、期間満了として契約解除した方がいいと思いますよ。 <追加> 労働基準法20条に、30日前の予告しない解雇(即時解雇)の場合は、30日分の平均賃金の解雇予告手当を支払わなければならないとされています。この条文には例外規定はなく、期間満了10日前であっても、即時解雇なら30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。 正確なことが知りたければ、ここで質問するよりも、労働基準監督署に聞いてみることです。
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