教えて!しごとの先生
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週に44時間労働で、基準を超えているので調整手当てがついています。

週に44時間労働で、基準を超えているので調整手当てがついています。いくつか調べたのですがわからず...。 基本は、月曜から金曜日が朝9時から18時、休憩1時間。 土曜日は9時から13時まで休憩なしの4時間。 週合計が44時間になります。 4時間こえるのでそのぶん調整手当てを3万円をつけますと入職時伝えられていました。 しかし同じ部署の月から金曜は8:30から17:30、土日祝は完全休みでさらに月に1度好きなところで休みをとれる、 平均すると週の労働時間が、40時間未の人も調整手当が同じ額ついているということで驚き、 質問させていただきました。 調整手当てとは、あらかじめ40時間を越える時間が決められているのでつくのですか? ちなみに勤務は中規模の病院です。 あと余談ですが、半日出勤の土曜日を1日出勤になることがあり ある土曜日をフル出勤にしたので同じ月の土曜日を代休として休みました。 もちろん申請もし、上司の許可印も得て、総務の許可印得たのですが、 月締めのタイムカードを添えて提出する自己申告の勤務報告・残業報告をだすと 調整手当てをだしているのだから代休は認められない。欠勤扱いにします。と事務員から直接言われました。 代休というのは取得不可なのでしょうか...?これは各会社ごとで決まりが異なるものですか? 他の部署のかたがたは代休とって連休とかにしているんですが...。 今回のみ認めます。今後気をつけてください。と上司が総務事務長から言われたようです。 調整手当てのいみあいがよくわからなくなってしまい質問いたしました。 経理についてはあまり詳しくないのでわかりやすいようにご回答いただけたら嬉しいです。 宜しくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず調整手当の件についてです。給与には会社ごとにいろいろな名称がつけられていますし、それぞれの手当の意味あいも会社ごとに異なるため、一概に調整手当がこういうものであると定義することは困難です。 しかしながら、質問者様の質問内容を見ると、週の労働時間が法定労働時間を4時間超えているので調整手当を付けていると職場の方が返答していますので、そのような使われ方をしている手当であると推察できます。 一般的にこのような手当は超過する労働時間分の賃金をあらかじめ固定の金額で支払っておくやり方で固定残業手当とか定額残業手当とか呼ばれます。この呼び名は会社ごとに自由に決めることができますので、質問者様の職場がこれを調整手当と呼ぶと決めれば、この役割を担う手当が調整手当であるということになります。 次に代休の件についてですが、おおざっぱに言えば代休は法律上与えても与えなくてもよいものとされています。また代休の日の賃金を会社は支給する必要がありません。 質問者様の場合は①土曜日に半日勤務した→半日勤務分の賃金に25%~35%分を上乗せした賃金を会社が支払う②半日分の代休を取得した→半日勤務分の賃金をカットする という処理を病院が行ったことになります。 病院側の言い分としては半日勤務分の賃金は調整手当で支払っているのだから、代休の日の賃金は支給しません(欠勤)とします。ということだと思います。 質問者様はこれを行って職場から注意を受けていますから、質問者様の病院では、代休を取得させず割増賃金の分は調整手当で支払っているという認識なのでしょう。 以上2つの件を総合して考えると質問者様の病院の調整手当は固定残業手当であると考えられます。調整手当が固定残業手当であるとすれば、通常残業した場合であるとか、さきほどの休日に出勤した分などにも当てられる手当ということになりますので、所定労働時間が40時間の方も44時間の方にもあらかじめ同じ金額を支払っているということも理解できます。 あとは3万円を超過した分がきちんと時間外手当等で支給されているかを給与明細などで確認すればよいと思います。キチンと時間管理を行っている会社は固定残業手当を超過した分は時間外手当等の名称で支払いをしているところが多いです。 具体的な確認方法としては、月の残業時間数(質問者様の場合は毎週4時間の超過勤務がありますので、毎月最低16~18時間の超過勤務+その他残業、休日出勤した時間数)に質問者様の給与時間単価×125%の金額が3万円を超えていて、他に時間外手当等の支給がない場合は、地域の労働基準監督署などに給与明細書を持って相談にいけばよいかと思います。 長くなりすいません(^^;

  • >調整手当てをだしているのだから代休は認められない。欠勤扱いにします。 調整手当とは、一般的に、基本給が勤続年数に伴い逆転する現象を補填するような場合に行われる手当です。 今年入社で基本給16万、20年前入社で基本給12万などこの差を埋める物だと思いますけど。 ですから、誰にでも付いている可能性は充分にあります。 なので、「欠勤扱いにする」のと「調整手当を出している」は全く別次元の話です。 >代休というのは取得不可なのでしょうか...?これは各会社ごとで決まりが異なるものですか? 代休の取得は可能だと思いますが、業務に支障が出るような場合は拒否される可能性があります。 休日出勤した場合は割増し賃金での支給をし、さらに出勤日を一日平日に減らすのですから雇用側は辛いですね。 休日の振替を行う条件は「就業規則に休日の振替を行う旨を定めること」、「あらかじめ振り替える日を特定すること 」、「1週1日以上の休日を確保すること」が決められているので、条件に一致すれば「割増し賃金のない平日勤務扱い」となりますが、代休については休日の振替のような条件はありません。その都度、割増賃金を清算して終わりです。 但し、休日出勤は割増し計算があるのに対し、欠勤扱いだと控除が発生するので、実質マイナス賃金になります。 労働者に対しては、かなりキツイ扱いですね。出勤率が100%ではなくなりますから半年後や1年後の賞与計算の時に、その影響が出ますよ。

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