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高圧ガス保安法の質問です。 高圧ガスが通る配管に取付けるバルブについて、過去には高圧ガスの貯槽の元弁には認定品のバルブ使…

高圧ガス保安法の質問です。 高圧ガスが通る配管に取付けるバルブについて、過去には高圧ガスの貯槽の元弁には認定品のバルブ使用し、その他ポンプ周辺などには非認定品を使用して変更許可申請、完成検査時には、何も言われなかったので、それで良いと思っていましたが、たまたまそれで通ってしまったのか?問題なかったのか? 今後、高圧ガスの配管は認定品を使用すべきなのかそれとも、認定品でない場合は、どんな検査が必要か、どんな書類を用意したら良いのか?高圧ガスラインに使用するバルブについて教えてください。

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回答(1件)

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    ミスター高圧ガスが海外出張中ですので、会社の部下にあたりますジュニア高圧ガスが代わりに回答します。もちろん質問内容と回答内容は、ミスターに確認してあるので大丈夫です。 第一種製造者の高圧ガス設備(高圧ガスの通るところの設備)に使用するものについては、一般高圧ガス保安規則(以下「一般則」といいます)の適用を受けるものであれば、 (1)一般則第6条第1項第11号(耐圧性能) (2)一般則第6条第1項第12号(気密性能) (3)一般則第6条第1項第13号(肉厚強度) (4)一般則第6条第1項第14号(材料規制) の基準の適用を必ず受けるので、変更許可申請時及び完成検査時にその資料をそろえなければいけません。 例えば申請時には、(1)の耐圧性能及び(2)の気密性能については、「これから○○(MPa)の圧力でそれぞれ試験をしますよ」という、申告しかできません。(3)については、必要な肉厚があることを所定の計算式を用いて証明します。材料については、「○○の材料を使用します」。と簡単に言えば、こんな感じで資料があればいいわけです。あと図面とね。ここまではいいかと思います。あくまでも申請時はこんな感じです。これは大臣認定品の高圧ガス設備であるか否かにかかわらずです。 で、次に完成検査です。 完成検査時において、大臣認定品の高圧ガス設備については(1)~(4)の内容が、大臣認定試験者の成績書1枚(一部例外有り)に反映されているので、メーカーから購入した高圧ガス設備と一緒に届いたこの成績書の提出のみでOKです。 しかしながら、大臣認定品以外の場合は、こういうように簡単にいかないので上記の(1)~(4)の書類を整えなければなりません。弁類であれば、大臣認定品であるか否かにかかわらず、(1)~(4)の内容の書類はメーカに頼めば入手が可能なはずです。そうでなければ、完成検査に合格しません。 順番が逆になってしまいましたが、完成検査の方法もちゃんと決まってます。これは、北海道から沖縄まで日本国内ならば同じです。一般則第35条に「法第20条第5項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行う法第20条第1項 及び第3項の完成検査の方法は、別表第一のとおりとする。」と規定があります。 一般則の最後に別表第一があります。ここにそれぞれの技術上の基準の完成検査のやり方が書かれており、例えば一般則第6条第1項第11号の耐圧性能であれば、この別表第一の第1項第11号に「高圧ガス設備を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の1.5倍以上(中略)又はその記録により検査する。(後略)」とあり、実際にその場で耐圧試験を行うか、または既に耐圧試験を行って合格したことがある記録の提出で完成検査ができると言うことです。 同様に、気密試験であれば第12号に「高圧ガス設備を耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。」とあり、気密試験をその場で行うか、既に合格した記録の提出のいずれかとなると言うことです。以下、第13号の肉厚強度、第14号の材料証明については別表第一をお読み下さい。 まとめると、完成検査の時に今の4点について確認ができればいいと言うことで、大臣認定品は「事業者」も「検査を実施する都道府県側」も確認の手間が楽なので、「大臣認定品を使ってくださいと」いたがるだけのことで、法令上どこを読んでも「大臣認定品を○○に使用しなければならない」と言う規定は存在しないのです。

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