調剤薬局で栄養士兼医療事務兼登録販売者をする者です。就職した当時、調剤・医療事務の資格をもっておませんでしたし、今思うことは資格があるからといって特に有効ではないなということです。レセプトも個々の薬局でやり方などが違ったりしますし、2年に一度の法令改訂でちょこちょこ法律などもかわってしまうので、わざわざ医療事務の資格をとらなくてもいいのでは??と思います。 登録販売者の資格も、受験条件である薬局で1年以上勤務の経験がありましたので職場のご厚意で受験させて頂き、無事に合格致しましたが、実際薬局では薬剤師の先生がいらっしゃいますので、登録販売者を置くことをしないところも多くあります。
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