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マンション管理士過去問の質問⑤[元区分所有者の悪行]

マンション管理士過去問の質問⑤[元区分所有者の悪行]H17年〔問 11〕 甲マンション(管理組合乙)の101号室の区分所有者Aは、レストランを経営するにあたり、乙に無断で外壁にネオンを設置し、2年を経過したところ、最近になって、201号室の居住者からネオンについて苦情が寄せられたので、乙は、ネオンの撤去及び外壁の原状回復を図ることとした。この場合における次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、101号室は、1年前にAからBに譲渡され、Bがレストランを経営しているものとする。 H20年〔問 25〕 甲管理組合では、集会の決議により修繕積立金を取り崩して各戸のバルコニー防水工事を実施した。しかし、801号室については、その部屋の区分所有者Aが故なく妨害したため、当該工事を実施できないままとなり、半年後、801号室は、AからBに譲渡された。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。 某hpの解説によると、H17年のAは現区分所有者でないので現状回復請求ができず、 H20年のAは権利を侵害したので、現区分所有者でないが割高分請求できる、とあります。 両A氏の違いを簡単(?)に教えてください。

補足

何故H17Aは無罪(?)でH20Aは有罪(?)なのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    H17問題のAは現区分所有者ではないので、Aに対して区分所有法57条に基づく原状回復請求はできないのはその通りですが、不法行為を犯したのは間違いないので、民法709条に基づく損害賠償請求はできます。なぜなら、Aは本来なら管理組合の集会の承認を受け壁面使用料を支払ってネオン設置を認めてもらわねばならないのに、それを無断で無料で使用したわけですから、当然その損害賠償責任は生じるわけです。そして、Bも引き続き無断、無償で使用しているのですから、Bにもその使用期間に応じた損害賠償責任は生じます。 しかし、ここで問題になっているのは、損害賠償請求ではなく原状回復請求なのです。それは現所有者のBにしか請求できません。ただし、もしBが原状回復を行った場合は、BからAへ、原状回復に要した費用を求償できる可能性はあります。 H20問題のAも不法行為を犯したので、このAに対しても民法709条に基づく損害賠償請求はできます。すなわち、少なくとも割高分は請求できることになります。 ですから、簡単に言えば、損害賠償請求はH17AにもH20Aにもできるが、原状回復請求はH17Aにはできない、ということです。けっして、Aが無罪ということではありません。

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