解決済み
調理師と食品衛生責任者の資格について質問です。飲食店を始める場合調理師免許があれば食品衛生責任者の資格講習は不要ということですが、実際は調理師免許を持っている人は申請をして食品衛生責任者の資格(免許)をもらうのでしょうか?それとも調理師免許があれば食品衛生責任者としてでは無く調理師として食品衛生の責任者になれさらに食品衛生責任者の講習も要らないと言うことでしょうか? 調理師と食品衛生責任者についてどんなことでも回答よろしくお願いします。
調理師免許があれば店内の掲示も食品衛生責任者の資格ではなく調理師免許の資格証だけを掲示すれば良いのでしょうか?
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1人がこの質問に共感しました
調理師免許を持っている方は、 講習を受ずに食品衛生責任者の資格がもらえます 確か、 食品衛生協会?に「食品衛生責任者」になれる資格 (医師 歯科医師 薬剤師 獣医師等栄養士 管理栄養士 調理師 船舶料理士 製菓衛生師 食鳥処理衛生管理者 食品衛生管理者 食品衛生指導員もしくはその経験者 食品衛生監視員) の免許状を持っていくと食品衛生責任者の資格がもらえます 2000円ぐらい都道府県によって変わります 要するに ①飲食店には「調理師免許」ではなく「食品衛生責任者」の資格が必要 ②「調理師免許」を持っていれば「食品衛生責任者」の資格を 申請だけでもらえる(お金はかかります) ③一般の人(資格のない人)は6時間の講習を受けます(1万円ぐらい) ⑤「食品衛生責任者」の専用プレートがあります(有料ですが必須)
5人が参考になると回答しました
「転勤で引き継いだ」経験しかありませんが、保健所の窓口で資格証(どちらでも構わない)を見せて、所定の書類に記入するだけでした。 調理師免許は食品衛生責任者の資格が含まれていますから。 あなたが医師や看護師の資格をもっているなら、それを保健所に見せても構いませんよ。これらも「食品…責任者」が含まれています。 ま、大型二種免許を持って原付バイクに乗るようなものです。この場合は、わざわざ原付免許を改めて取得する必要はありませんからね。 プレートは何百円かで保健所で購入したような記憶がかすかにあります。
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