解決済み
友人は欝なのか不正受給なのか? 職場の仲の良い同僚が冬頃から欝になりました。 原因は別れた夫と完全に別れたことです。(離婚後元サヤに戻り母子加算や保育料免除などの恩恵だけを受けていた) 当時は顔色も目の下のクマも異常で誰が見ても精神を病んでる感じでした。 春から診断書を取り病欠しています。実家には心配をかけるのが嫌で黙っているそうです。 家は市営住宅で、年中と小1の子供がいますが会社からの手当てはほとんど出ていないそうです。 どうやって生活しているかと思うのですが…。多分、生活保護だと思います。 彼女の友人も、籍を入れずに男と暮らし母子家庭で生活する人や、生活保護貰っている人ばかりです。子供連れで飲みに行き平気で飲酒運転します。 最初は本当に欝なんだろうと思っていたのですが、フェイスブックなどを見ると毎日の様にBBQや海に行ったり飲み会や合コンの様な事をしています。 毎日が夏休みのようです。顔色もよく欝には見えません。仕事は休めるだけ休むつもりです。何の罪悪感も無いようです。 元々の人柄も、飲酒運転を平気でする事や、子供に暴言を吐いたり叩いたり、子供が寝た後に家を抜け出し男の所に行く事など、基本的に理解できない人なのですが、子供達はまだいい子だし、真面目に生きて欲しいと思います。 説教するわけではないですが、もし生活保護の不正受給なら、私は心底軽蔑します。 でも本当にまだ欝なのかもしれないし、確かめたりその話題に触れるのもいけないかもと思ってしまいます。 何というか…どうしても立ち直らせたい!という程ではないですが、真面目に生きている自分達が馬鹿らしいと思う気持ちもあります。 皆さんはどう思いますか? 感想だけでも結構です。何かご意見を頂けましたら嬉しいです。
:回答ありがとうございます。 車は欝になる前から持っていました。でも保有も運転もダメなんですね? では生活保護ではないかも…?と思いましたが、他に収入源があるとは思えないのでやっぱりそうですかね…。本当に毎日遊んでいるので。 確かに、知ってもいい事はないと思うので、聞くつもりはありません。 自分だけは真面目に生きようと思います。
467閲覧
補足を拝見しました。 恐らく他人名義(家族名義)でしょうね。生活保護受給者で不正に車をしようしている中では一番多いケースです。 不正受給者の癖としては「浪費」「金遣いが荒い」があります。一見同じ意味の言葉だと思われるでしょうが、浪費は主に物。金遣いは形の無いものと他人に対してと私達は呼んでいます。 目に付くものを手当たり次第に金のある限り使いたいというのが浪費ですね。前に夫婦で受給している受給者が携帯を1年後とに買い換えていて、保護費を喪失したと福祉事務所に相談していました。1年では0円携帯の恩恵は受けれなく、機種代金をそのまま支払っていたようです。このように浪費の結果、虚偽の申告をしなければならないほど困る。でも翌月にはまた同じ事をするというのが主です。金遣いが荒いのは酒を仲間で飲んでいる頻度がほぼ毎日で、一回に2万円程度。お金が足らないので収入申告で無収入と申告して、就労した給与をそのまま使うという事も過去にありました。 このように派手にお金を使う人については末路は「お金が無くなる」=「不正をしなければ生活できない」という事になります。 質問者様のお知り合いがこれに当てはまるのであれば、福祉事務所に対して通報する事も一つの手です。 精神的な疾病については、正式に障害者手帳を取得しているのであればある程度は信用性がありますが、その他は疑義はあるが、正式な判定が出来ないのも事実です。欝でも程度の状況によっては就労も可能と判断しますし、逆に出来ないとも判断できます。この辺で対応に苦慮している福祉事務所も多くあります。 精神科医による診察を受けてもらうように勧めたりはしていますが、やはり受給者の状況を見ている状態ですね。 質問者様のお知り合いのように一見、精神病ではないように見えてもその症例の一部分が見受けられる場合には医師から診断を得ている場合も考えられます。 しかし、お話を聞いてみて気になるのは、飲酒運転の部分ですね。 飲酒運転は犯罪ですが、その前に生活保護を受給していて運転というのは。それも子供を乗せている状況であれば、仕事で使う営業車ではないでしょう。正式に保有を認められているのかもしれませんが、認められていないのに運転する事は認められていません。生活保護では運転も保有も借用も認められていません。運転や借用については仕事上で必要な場合(タクシーや営業車等)であれば認められます。質問者様のお知り合いがこれをしているのか疑問です。 それと育児の面ですね。生活保護では児童養育加算と教育扶助があります。児童養育加算は小学校入学前の子供と同居している場合に加算されます。教育扶助は学校へ直接支払われますが、一部学校から受給者へ返金があります。このように子供の育児に関する費用についても、自己のお酒等の費用に充てているのであれば、子供を養育する資格はありません。 お酒やギャンブルについては現状で保護費からの使途制限はありません。しかし、本来別の物に使途すべきお金を本来の使い方と違うものに使途するのは好ましい事ではありませんし、子供達の教育に影響が出ていないか心配です。
自分は 生活保護は権利では 確かにありますが わざわざ声高に主張する性質のものではないと考えます。 うつ病か 詐病かは 多分 医師でも分かりません。うつ病は 事実上 本人が うつ的症状を主訴すれば うつ病と診断されてしまう現実があります。 しかし それほど 豪遊していれば 客観的判断から 疾患ありとは 認めにくいので 近い内に露見し その事実を指摘され 打ちきりの好材料になるように思われます。世の中 それほど 美味しい事は絶対に続きません。
確かに納得出来ませんよね。 個人的には働かない、稼がない人間はのたれ死んでも問題ないと思ってます。 誰にでも生きる権利はあるし、憲法で最低限の生活を保証しているわけですが、だからといって不正していいわけじゃない、自己中でやりたい放題が許されるわけではない。 稼がないなら、保護を受けるなら細々と生きてくれって。受給して即行パチンコいくじじいなんぞ射殺でいいくらいだ。 世の中、何かが狂ってますよね。
あなたにとって得にならないことを突いてもいいことありませんよ。 知らなきゃ良かったと思うだけです。 たとえ不正受給だろうとその人がずる賢くやってるだけです。 給食費払わずに子共に無銭飲食させてる馬鹿親と同じで「意地汚い奴だなぁ」と思いながらあなたは真っ当に生きていけばいいだけです。
< 質問に関する求人 >
保育(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る