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アルバイトの勤務日数について質問です。 8連勤しても労働基準法にひっかからないのでしょうか?

アルバイトの勤務日数について質問です。 8連勤しても労働基準法にひっかからないのでしょうか? 労働基準法について全くわからないので教えていただきたいです。 ちなみに、私は大学生です。

補足

休日は火曜、水曜、金曜となってはいるのですが、お盆休みということで出勤。 または、出勤日であるが出勤できない人の代わりに出勤。 この2つを引き受けたことで8連勤になってしまいました。 時給はいつも働いている金額と同じだと思います。 平均して週40時間労働ではないです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    mkehgmwk_8985さん、アルバイトを始める時に、賃金や労働時間や休憩や休日等の基本的な労働条件が書面を交付して明示されていませんか(いなければ、最初から労働基準法第15条(労働条件の明示)違反です)。 このアルバイト先の休日はいつでしょう。休日は労働基準法では週1日か、4週4日(変形休日制)と規定されています。原則的には8連勤では週1日の休日がありませんので、労働基準法に違反します。但し、休日労働として3割5分(以上)の割増賃金が支払われれば労働基準法違反とはしません(なお、休日労働をさせるには、労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)の割増賃金の支払の前に、労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)の規定による36協定の締結が必須です)。 もうひとつは、変形労働時間制を採用(4週4日の変形休日制を併用)した場合、例えば1か月を平均し週40時間労働に収まっていれば、例え8連勤しても、労働基準法違反にはならないことがあります。 36協定は、使用者と過半数労働者の代表者とが締結し、所轄の労働基準監督署に届出し、mkehgmwk_8985さん達に周知されていなければならず、変形労働時間制を採用するには、就業規則に規定しあるいは労使協定を締結し届出し、やはりそれぞれmkehgmwk_8985さん達に周知されていなければ労働基準法違反となります。 上記のようなルールにきちんと則っていれば、8連勤しても必ずしも労働基準法に引っかからないと言えます。 補足について 火曜、水曜、金曜のうち週1日の法定休日は何曜ですか?(特定されていなくても構いませんが)法律上は、週1日の法定休日のみ時給の135%(以上)の休日労働割増賃金を支払い、1日8時間及び週40時間(法定休日の労働時間は除きます)を超えた労働時間(1日8時間超えと週40時間超えのダブルカウントはしません)に対しては時給の125%(以上)の時間外労働割増賃金を支払わなければいけません。 なお、こうした勤務をさせるには、割増賃金支払いの前に回答済みの通り36協定がなければならないことはもう言うまでもありません。

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  • うん、引っかかってるね。 でもそれでどうするの? お盆のイレギュラーなら、それ以降はないわけで、労基にいって文句言ってくる前に、すでに元に戻ってます。 労働違反というのは、継続性のものをやめさせたり、やるべき事をやらせたりするものであって、少しはみ出したものを引きずり落とすものではないよ。 だから、実質、お盆で多少多めに出たからといって違反だとかの話にならないし、時給という話で言うなら、シフトでそういう事になるなら変動制をとっていますね。 貴方の曜日がシフトで決まっていても、だれかの休みによって自分でかわってシフトが変化するなら変動してるので、貴方が出てない日があなたの定休日とはいえないので、普通に出てる時給です。 日数に対し残業も出ない。 結論からいうと、こんな大雑把な話で給料に変動はない、、、ということ、、。 ありうるとしたら、出た分余計に休みが増えるだけです。 お盆で休んだ人たちがあなたのシフトに入ってあなたが休みになる、、という程度の話、。 時給の話からきくと、完全にお金のほうが重要なのに、そこをつついたらお盆出た分シフトが減らされてトントンにされるだけでお金も増えず意味がない。

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    3人が参考になると回答しました

  • 多分ひっかかります でも働いてる時間が 4時間とかなら 大丈夫です 私は高校生ですが1週間休みなしで6時間 先週働きました

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    1人が参考になると回答しました

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