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現在、妊娠23週で切迫早産のため入院してます。仕事は正社員勤務です。出産予定日が12月上旬で産休が10月下旬からとれる予…

現在、妊娠23週で切迫早産のため入院してます。仕事は正社員勤務です。出産予定日が12月上旬で産休が10月下旬からとれる予定です。 しかし、退院した後フルで働くのは体に無理がかかると思い1日の仕事時間を5時間程度に変えてもらうか産休まで休職するか悩んでます。 入院中は、傷病手当金がでますが休職中は無給になりますよね? また、休職して産休・育休はとれるものでしょうか? とれる場合は、産休・育休手当ての金額は産休ギリギリまで働いてもらう金額とは異なりますか? 知識が全くないため 経験された方や詳しい方、アドバイスの方よろしくお願いします。

補足

補足です。 もし、休職して産休がとれる場合 出産予定日より早めに生まれてしまったら産休手当ては減りますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    最初に「お腹の赤ちゃんのことを一番に思ってあげてください」ね。 病気(切迫早産含む)や怪我で会社を休むことになり(入院でなくても医師が労務不能と証明すれば可)欠勤や休職でお給料がでない場合に傷病手当(給料の約6割)が健保からもらえます。 また、予定日よりも早く生まれた場合、産前の産休日数が減るのみです。 産休中に給料が出ない場合、出産手当金(給料の約6割)が健保からもらえますが、切迫早産で傷病手当をもらっていれば、産休中の産後(8週)まで傷病手当の受給期間となります。「傷病手当+出産手当」にはなりません。 ベターな方法としては、産前の産休まで有給休暇を使わせてもらい(足りなければ欠勤扱いで傷病手当)、産休(前後)は、傷病手当または出産手当(会社によりますが産休中は、特別休暇で給料がでるところもあります)をもらう。 産休(産後)終了後は、子供が1歳になるまで育児休業の申請をして育児休業給付(給料の約5割・雇用保険)をもらうという考え方は、いかがでしょう。 会社の就業規則・給与規定等により産休中の給料の支給方法が、違います(労働基準法は合法)ので会社の労務担当者(人事・総務・経理)に相談してみてはいかがでしょうか? 長文になりましたが、お金も大事ですがあまり心配しすぎるとお腹の赤ちゃんに良くないので、なんとかなると思い込んで元気な赤ちゃん生んでいただけたらと思います。 なにしろ私は、切迫流産・早産で5ヶ月入院、会社は、事実上解雇(表向き自己退職)になりました。 そんななか、傷病手当もしっかりもらいました。いまでは、元気な2歳児の母です。 それと生命保険に入られているなら、入院給付の契約されていませんか? 切迫は病気ですから入院給付金が出ますよ。生保に連絡をしてみたらいかがでしょう。 また一つ、健保から限度額摘要認定証をもらってください。 1ヶ月(毎月1日~月末)の入院費用が約8万円を超えることはなくなります。(差額ベット代、食事代、パジャマ代等を除く)

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  • まず、切迫早産から症状改善されて退院したとして、その後についての医師所見はどのようになるかの問題があると思います。 退院後も、安全のめに安静・自宅療養を勧められる。必要なら労務不能の証明もしてもらえる、ということであれば、そのまま傷病手当金を継続して受給しながら休職されるのが一番よいと思いますが、質問者様が「休職中は傷病手当金をもらえない」と考えている理由は何でしょうか? 退院したら、もう働いてよい、という医師の所見が既に出ているということでしょうか? 切迫早産で入院する程であれば、医師が無責任に判断することはないと思いますが、もう一度、退院後の療養の要否について、それと自分としては働くことに不安があるからということを相談して、「自分としては退院後も療養したいので、労務不能の証明をもらえるか」ということで、傷病手当金を貰い続ける方向で考えるのが、一番安心できるように思いますが。 産休、育休は、出産・育児の事実が条件であり、出産すれば、切迫早産の理由がなくなることで休職理由はなくなることとあわせて、 休職理由がなくなって、休職は終了。同時に産休、育休が始まる。ということで問題はないと思います。 (休職理由が、出産と係わらない、まったく別の理由であるとまた話は違いますが) 出産が予定日より早まったら、産前の期間が短くなるわけですから、産休の期間も短くなり、手当の日額も減るのは、普通の計算であると思います。

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