解決済み
市営住宅で会社はできますか?本日ハローワークで求人の申込みしたのですが、ネットで住所や会社情報を検索したら、市営住宅の一室が該当しました。 あちこち調べてみましたが、市営の団地に間違いなかったのですが、市営住宅で会社は設立できるのでしょうか? ホームページは一応ありましたが、なんだか胡散臭い感じがするのですが、 ハローワークの求人には番地と部屋番号だけだったのでマンションの一室かと思っていました。 この会社というか、個人と屋号しかありませんが何か違反とかしていますか?
経理・税務代行や保険・企業コンサルなのですが、税理士や会計士の資格は記載されていませんでした。 ホームページもなんだかふざけたプロフィールで顔つきもなんか怪しそうなので辞退したいのですが、 ハローワークに断る理由が、住所が市営団地でちゃんつぃた会社なのか不安になったと言っていいのでしょうか?
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>市営住宅で会社はできますか? 会社法2条1号で規定する会社については、市営住宅に設けることはできないと考えます。 この会社ではありませんが、以下については承認や許可を得ることで、市営住宅(公営住宅)に設けることができると考えます。 A.社会福祉法人等 B. 施術所(あん摩、マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師) C . 管理事務所 以下の規定につきましては、oretannguretannさんのご質問にある市営住宅のある市の条例に、同一又は類似のものがあると考えます。 A.社会福祉法人等 埼玉県県営住宅条例(抜粋) (社会福祉法人等に対する使用許可) 第四十四条 知事は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令(平成八年厚生省・建設省令第一号)第二条各号に掲げる者(以下「社会福祉法人等」という。)が県営住宅を使用して同令第一条各号に掲げる事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認めるときは、県営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、社会福祉法人等に対し、県営住宅の使用を許可することができる。 B. 施術所(あん摩、マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師) 埼玉県県営住宅の併用承認要綱(抜粋) (趣旨) 第1条この要綱は、埼玉県県営住宅条例(昭和34年埼玉県条例第42号。以下「条例」という) 第2 8 条の。ただし書に規定する事由による県営住宅の併用承認について、埼玉県県営住宅条例施行規則(昭和51年埼玉県規則第42 号。以下「規則」という。)第18条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (用語の定義) 第2条この要綱において、県営住宅の併用とは、県営住宅としての用途が実質的に失われない範囲において、その一部を他の用途に併用することをいう。 (申請者の資格) 第3条申請者は、次の各号に掲げる要件をすべて備えていることを要する。 一あん摩、マッサージ、指圧、はり又はきゅうの施術所として併用する場合 イ県営住宅に入居している者であること。 ロあん摩、マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許を有する者であること。 ハ身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手 帳を所持している者であること。 ニ自宅外で施術行為を行うことが困難と認められる者であること。 二法令等の規定により、併用が特にやむを得ないと認められる場合 イ県営住宅に入居している者であること。 ロ特にやむを得ないと認められることの証明が書類等でできる者であること。 C . 管理事務所 住宅の管理事務所として使用される場合があると聞きます。当然に許可は必要となるでしょうが・・・。 >この会社というか、個人と屋号しかありませんが何か違反とかしていますか? 仮に、以上のような許可、承認を得たうえで行っているのであれば違反とはいえないと考えます。 補足への回答 仮に私が断るのであれば以下のような理由にします。 「事務所の住所を調べたところ公営住宅内であるが、許可や承認を受けて行っているか疑問。 この場合の許可、承認については、社会福祉法人等、施術所、住宅管理事務所程度しか受けることができないはず。」と。 また、御必要とあらばハローワークの担当者に対して、その事務所は公営住宅内に事務所を設けることについて、許可、承認を受けているのか尋ねてみることもよいのではないかと考えます。 仮に回答ができないというのであればそれも断る理由になるものと考えます。
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