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私の人生が終わってしまいました。 前から言い渡されてはいましたが、今月の15日で会社を辞めさせられる事になりました…

私の人生が終わってしまいました。 前から言い渡されてはいましたが、今月の15日で会社を辞めさせられる事になりました。 しかも不可抗力で会社の機材を壊してしまい、弁償として今月末に入るはずの給与は差し押さえです。 懲戒解雇のような形なので会社都合には出来ないと言われ、辞表を書かされました。 つまり失業保険も、すぐには貰えないということです。 今まで貯金をしなかった私にも原因があるので自業自得ですが、もう死ぬしかないかとも思っています。 ただ、いい点として ①会社のストレスから解放される ②既に就活は始めていて、たくさん書類選考で落ちているものの週1ペースで面接を受けられている ③結果はどうなるかわからないけど、とある求職サイトで個人的にスカウトを受けている なのでどちらかと言えば、会社を辞めさせられる事より経済的な事が心配です。 取りあえず今のマンションを引き払い、実家に戻って負担を減らそうかと考えています。 それ以外に何か方法がないか、ご助言をお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    死ぬ勇気があるなら何事にもチャレンジできるはずです。 また自殺すると言って死ぬ人間は稀です。 本当に自殺する者は黙って死にます。 前向きに就職活動もなさっているようなので、あなたは自殺しません。 私見ではmarisarischanという唾棄すべき卑賎な輩のほうが生きる価値のない者であって、あなたはそれ以上の人間です。 また「不可抗力で会社の機材を壊してしまった」=「懲戒免職」という安直な「解雇権の濫用」と思えるので、 ここは労基か労働局に相談しましょう。 会社都合ということで処理されるかもしれません。 見当をお祈りいたします。

    1人が参考になると回答しました

  • 転職カテゴリーでのご質問なのでちょっとご質問の趣旨に沿わないかもしれませんが、法的観点からご回答申し上げます。 まず、不可抗力で会社の機械を壊した場合は、損害賠償請求義務を負いません。 なぜなら、損害賠償については民法第709条によって請求権が生じますが、その要件は「故意」または「過失」となっており、不可抗力の場合はこれに該当しません。 また、仮に過失によって機械を壊しても、使用者は労働者を使用して利益をあげている関係から、ある程度の損害は使用者がおうべきものであり、労働者にその損害は「公平の見地から」相当減額されます(判例)。そして、過去の裁判例をみますと、だいたい2割~5割、ものによっては使用者が全損害を追わされる場合があります。 そして、給与を差し押さえてして払っていませんとありますが、これは正式に債務名義をとって民事保全や民事執行法による差し押さえでなく、単に使用者が勝手に給与を払っていないだけと思われます。 これは明らかに労働基準法第24条の直接払いの原則に違反します。また、損害金と賃金の相殺は認められていません。 また、辞表を書いたことも真意に基づくものではなく、心裡留保もしくは錯誤による無効を主張できます。 なお、失業保険がすぐにもらえないとしている部分は、自己都合退職による待機期間をさしているものと思われますが、離職票の退職理由が実質的には会社都合と思われる場合は、自己都合退職とされていても、ハローワークにその旨を申し出れば調査してくれます。事情をいって退職届を会社に書かされたといえば、うまくいけば会社都合退職となり待機期間なしで、雇用保険が給付されます。 以上まとめますと、 ①不可抗力によって壊した機械の弁償を求めることはできない。 ②法に基づかない給与の差し押さえは違法 ③解雇も退職届を無理に書かせており無効 ④雇用保険は、ハローワークに言って会社都合であることを調査してもらう です。対応については、④はハローワークにいえばいいですが、労働基準監督署が対応できるものは、給与を払っていないということの②だけで、他の部分は民事裁判もしくは労働審判で争うしかありません。 一回、法テラスの無料法律相談を受けることをお勧めします。 法テラスで検索してみてください。 また、裁判と違い強制力がありませんが、労働局や労働委員会の個別労働紛争の「あっせん」の利用も考えられます。 この制度は無料で利用できますので、労働局の総合相談窓口、もしくは都道府県労働委員会(一部地域では取り扱いがないところもあります)に相談されてみてはいかがでしょうか。

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  • 寝言を言ってないで起きろ。 以上、ご助言おわり。

    ID非表示さん

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