今年,探偵業務の適正化に関する法律が成立し,来年6月から施行されます。この中で,探偵業を営む者は警察に届出しなければならない事,欠格事由(探偵をしてはいけない人の基準),遵守事項などが定められました。これによると (定義) 第2条 この法律において「探偵業務」とは,他人の依頼を受けて,特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み,尾行,張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い,その調査結果を当該依頼者に報告する業務をいう。 2 この法律において「探偵業」とは,探偵業務を行う営業をいう。ただし,もっぱら,放送機関,新聞社,通信社その他の報道機関の依頼を受けて,その報道の用に供する目的で行われるものを除く。 3 この法律において「探偵業者」とは,第4条第1項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。 4条1項の届出とは,営業所の所在地を管轄する公安委員会に届けるという意味です。 あくまでも調査する業者という事のようですね。 http://yabetantei.com/02.html
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