解決済み
全ての教習は入校日(入学金納入日)より起算して9ヶ月以内に終わらせなければならない。 9ヶ月を過ぎて教習を消化出来ない場合は教習記録が全て無効となり、全ての教習料金も(教習所側のやむを得ない事由でない限り)原則返還されない。 (入校日から9ヶ月以内に一身上の都合等により教習生が自主退校を申し出た場合は、取消手数料等の経費を差し引いた上で期間中の教習料金を返還)。 さらに仮免許の有効期限は(仮免試験に合格し仮免許証が交付された日から起算して)6ヶ月である。
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