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解雇予告について 現在アルバイトの試用期間中でもうじき2ヵ月が経ちます 先日部長から外の広場に連れて行かれ試用…

解雇予告について 現在アルバイトの試用期間中でもうじき2ヵ月が経ちます 先日部長から外の広場に連れて行かれ試用期間の3ヵ月が経ったら本採用の契約更新はしませんと言われたのですがこれって解雇予告ですよね? アルバイトだと呼び名が違ったりするのかなと思い質問させて頂きました その後、同じタイミングで体調を崩してしまい今は休養中の身です 対処方としてはメールで先日の話が解雇予告であるならば解雇理由証明書を出してくれとお願いしました 2日後の今さっき本人から返信があり、私の考えとは少し違っているので会って話がしたいとのことでした 解雇予告を口頭で行ったのにこんな簡単に撤回していいものなのでしょうか?

補足

経緯を説明しますとこの会社は数々の違反をしているので指摘をしたら翌日口頭で契約更新はしないと言われました 私はこの会社が定める労働条件で構わないと思ってるので働く意志がまだあるとはっきり伝えています 会社は私が労基署の話もしてしまい違反内容は数千万の損害が出てしまうので警戒しているとしか思えません 現段階で雇用主に内容証明にて部長からこんなことを言われたから証明書をくれって送るのは止めた方がいいですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    はい、解雇です。別の言い方をすれば、「本採用拒否」です。 他の方も書かれていますが、試用期間とは新規採用者の適性や、面接でわからなかったことを見たりするための期間です。 ただし、あくまでも雇用期間の中でその期間を試用期間とするという意味で、試用期間~本採用は、普通の流れな訳です。 なので、この本採用時にも「解雇権乱用法理」が準用されて、「客観的に見て合理的な理由がなく、社会通念上相当と見なされない場合には、その権利を乱用したものとして無効とする」ことになります。 ただ、判例でも通常の解雇よりは基準が甘くなりますが、それでもきちんとした理由があり、本採用拒否が仕方ないと認められない限りは、解雇が無効となる可能性はあります。 また、たぶんですが、撤回するのではなく事情を話すつもりではないかと思います。 熱くなっては、まとまるものもまとまりませんよ。冷静に、対応しましょうね。

  • 試用期間であることが明確な労働契約のようです。 14日以上経過しておりますので、解雇にあたり解雇予告の手続きが必要になります。 試用期間で不要とする場合も相当な理由が必要となります。 文面では、撤回してないように思いますが、撤回したのならばいいのですが、簡単に引き下がると思ったら解雇予告の知識があったので正規の手続きをしないとこじれると判断したのでないでしょうか? 休養中とのことですので、これを理由に試用期間で契約解除の可能性もあります。 質問者さんが、どのようにしたいかによって、今後の展開は変わるとおもいます。

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  • 解雇??ちょっと違うような…。 解雇って雇用期間中の契約解除このとですよね?今回試用期間があって、その期間以降は新たな契約が発生します。新たな更新をしないということ。 そして本来『試用期間』とは会社側があなたの能力や適正を判断して正式に契約するかを見定める期間。その時点であなたはNGだったんですよ。 それなのに自分のことを過大評価して上司へのその訴えって正直恥ずかしい以外の何者でもないですよ。痛すぎです…。

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