解決済み
心裡留保と(通謀)虚偽表示について質問です。 「Aは甲土地を購入したが、相続税節約を考え、甲土地を息子B名義で登記した。またBはこの間の事情については知らなかったが、自分名義で登記されているのをいい事に甲土地をCに売却した。」 以上のケースの場合、AB間の法律関係は通謀を欠いた虚偽表示になるとも解せるし、心裡留保とも解せる。よって権利外観法理に基づき94条2項を類推適用しCが善意ならばCは保護出来る、との考えは正しいのでしょうか?またそもそも虚偽表示の要件の1つである通謀を欠いた場合を心裡留保と理解して良いのでしょうか?回答よろしくお願いします。
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1)通謀を欠いた虚偽表示 というのは、どんなものでしょうか? 管見(手元コンメンタールと辞書)このような概念を説明するものを見つけられていません。 民§94の明文から、通謀を欠いたものは虚偽表示の要件を満足しません。 ただし、判例で、事後通謀など刑事法の共犯の成立に似た要件を認めるものがあるようですが、これのことでしょうか? 2)心裡留保 本件設問では、おそらくAとBの間にどのような関係があるのか、その関係がCに影響するのか、ということかと思います。 これについては、CがBの所有権取得の経緯について善意であれば保護されます。 不動産登記には公信力がないので、Cは登記のみを根拠にBと取引したのであれば、これは保護されない原則です。 しかしながら、民§84第2項にあるように第三者たるCに対しAが心裡留保をもって対抗できないので、結局B・C間の売買は成立し、土地はCのものになります。 (Bが自らAの不動産を自身名義に変更する登記を行っていれば、AはCに対し公信力がないことを援用できるはずです。) というのが一般的な教科書の記載のようですが、いかがでしょうか。
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