解決済み
家族手当について現在、育児休業中の2児の母です。 旦那も同じ会社で働いています。 長女を出産してから、家族手当がつくようになりました。 旦那の給料の方につけて欲しいとお願いしたのですが、給料が多い方につける事になっている、との事で、私の方につく事になりました。 (私は勤続14年、旦那は外国人研修生として3年在籍後、私と結婚して正社員になり2年が経過しました。) そして今回、次女出産の為、産休と育児休暇で1年2か月の休みをいただいているのですが、その間、私の給料が支給されない為(実際には半額が組合から出ていますが)、家族手当ももらえません。 その期間のみ旦那の給料の方につかないのか会社の経理の方に聞いた所、手続きができない事は無いが、例が無い、と言われ、労務局に尋ねても、変更できるが休みの期間のみの為、皆、あまり変更しない、と言われました。 わずかな額とは言え、もらう事ができるのに、本当に皆さん手続きをしないのでしょうか? 同じ会社で夫婦で働いていて、産休・育休を取り、奥さんの方が給料が高いという例があまり無いのでしょうか? 旦那は「もらえるのだから手続きをしてもらえ」と言うのですが、経理の方が面倒そうな感じが見てとれるので、気が進みません。
357閲覧
会社の規則によるものだと思います。こういう場合に変更できない、と規則に書かれていればダメです。でも書かれていなくて、本人が手続きを望めば担当者は手続きすることを拒むことはできないと思います。それを拒むのは担当者の職務怠慢です(笑)。 ちなみに私は民間企業かつ、社内結婚で旦那より給料が多い者です。 出産直後、産休中は給料が出ていたので子供は私の扶養に入れて扶養手当をもらいました。育休となり、給料が出なくなった時点で、旦那の扶養に切り替えて旦那が扶養手当をもらっていました。そして復職してから、再び私の扶養に入れて私が扶養手当を受け取っています。 手続きを取る方が少ないのか多いのかわかりませんが、面倒だから拒否という経理担当者には困りますね。でも1、2ヶ月のことではないので、やはり変更してもらった方が良いと思いますよ。
質問者の勤め先のローカルルールの話だということは理解されているでしょうか? どこにお勤めなのかも説明がないのに、誰が答えられるのでしょうか? ※ 公務職場又は元公務職場で、「家族手当」ではなく「扶養手当」、「実際には半額が組合から出ています」ではなく「共済組合から育児休業手当金が出ています」ではないのか、という気がしますが。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る