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ボーナス出さないくせに社員旅行に行こうというバカ会社をどうにかしたい

ボーナス出さないくせに社員旅行に行こうというバカ会社をどうにかしたいうちの会社は業績不振のために何年もボーナスが出ていません。 今年も同じようにでないのですが、社員旅行に行こうなどと、バカ社長が言っています。 乗り気なのは、バカ社長とバカ専務だけです。 しかも、中国に行こうなどと言っています。 旅行は積み立てで行くのですが、会社の人間共と旅行へ行くくらいなら、積立金を返してもらったほうが良いのです。 社員の中にはローンでマイホームを買っているひともいます。その人にとってはボーナスが出ないのにボーナス払いがあるので、大赤字なのです。 しかし、バカ社長、バカ専務にはこのことが分からないのです。なぜなら、彼らは自分で自由に自分の給料をコントロールできるからです。「今月、出費がかさんじゃったなぁ・・。ようし!役員賞与でも出しとくか!」 積み立てで行くにしても、中国へ行くのであればパスポートが必要ですが、このバカ会社がパスポート申請費用を出すはずがありません。また出費が必要です。 このような思いは社員がそれぞれ思っているはずなのですが、社員の少ない会社でみんな良い子ちゃんばかりで言いたいことを言わないのです。 以上のような状態ですが、なんとか社員旅行を中止に追い込み、積み立てを全額返金の方向へ持っていく良い方法はないでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まず、就業規則や労働協約、労働契約書や労働条件通知書に、賞与の支給が定めてあるのかどうか、 定めに関して、業績によるのか、基準日だけ定めてあるのかでも支給義務になるのかが異なります。 賞与は義務的な支払いのある賃金ではないので規則に定めがなければ、会社は支払う義務が発生しません。 また、労働慣行で過去に支給されていても、何年も出ていない状態に関して労使双方とも得に何の話もなければ支払わなくとも違法ではありません。 >このような思いは社員がそれぞれ思っているはずなのですが、社員の少ない会社でみんな良い子ちゃんばかりで言いたいことを言わないのです。 なら甘んじるしか仕方がないです。 旅行が、会社の所定休日などの労働をしないで良い日に組まれた場合、参加の強要は出来ません。 強制する場合には、その旅行中の時間は労働時間(集合場所への移動は通勤時間とみなされます、帰りも一緒、自由に行動できる時間は休憩扱い)となり、 週40時間(労働時間の特例対象事業所なら44時間)を越えれば、時間外になります。 社長以下管理監督者と一緒の行動なら、始終労働時間にあたります。 それと、強制の場合には全額労働者の積立金で賄うことはできません。 また、積立金が旅行の目的だけで積み立てられている場合、返金の請求が出来ます。 理由は、社内預金と同じ扱いだから。 これが親睦会費や互助会費の名目であるなら、返金の請求は出来ません。 なぜなら、会費として払っているためです。 それと、パスポートの費用負担は本人です。

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