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ちょっと気になったので…… 私が今 勤める会社は8時半から5時35分までで、 8時半から2時間働いて10分の休憩…

ちょっと気になったので…… 私が今 勤める会社は8時半から5時35分までで、 8時半から2時間働いて10分の休憩、2時間働いて昼ご飯45分 2時間働いて10分 2時間働いて終わりになります。 そして、8時20分から 強制的にラジオ体操をやります。 強制です。 そして、上司は気に入らない子に てめぇとか、アホとか すみませんで済む事じゃないだろ!!とか仕事中に喋ってんじゃねーよ!!とかパワハラもどきな事を言います。 気に入りには 仕方ないよ。とか 仕事中にお喋りをしに行きます。 ここで質問。 労働規準的に 時間外の強制的ラジオ体操はアリなのか、上司の暴言に対してあまりに酷い場合は 社長に伝えて 改善されなかったら、集団で慰謝料とかを請求したいのですが、可能でしょうか。 その場合は 上司と社長に伝えているから 会社と上司を相手にします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    〉労働規準的に 時間外の強制的ラジオ体操はアリなのか アリとか(ナシとか)ではなくて、労働時間と見做されますので、10分間の割増賃金の支払が必要です。支払わなければ労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反です(その前に労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)の36協定が必要です)。 〉上司の暴言に対してあまりに酷い場合は 社長に伝えて 改善されなかったら、集団で慰謝料とかを請求したいのですが、可能でしょうか。 その場合は 上司と社長に伝えているから 会社と上司を相手にします。 可能です。一義的には社長(会社)の使用者責任を問いますが、上司に対しても慰謝料の支払を請求することは可能です。民事事件です。

  • 体操をすることは労働衛生的にはとてもいいことです。体と頭を目覚めさせ、けがなどの労働災害を予防できる可能性があります。 ただし業務命令で体操をするのであれば、就業時間としてカウントしなければなりません。一般的には8時半から体操をするのが妥当だと思います。 問題解決の方法としては、民事訴訟という方法もありますが、手続きや費用、時間など訴える側にも相当の負担がかかります。なにがしかの賠償を得られたとしても大半は弁護士費用として持っていかれます。また、訴訟の結果は良い結果が出たとしても、その後の会社での処遇は別問題です。あからさまな冷遇はないかもしれませんが、昇進、昇格、人事異動などは会社の裁量です。ですから、たいていの場合は不満があっても訴訟は諦めるのが現実です。 ですから、とりあえず、労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょう。

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    ID非表示さん

  • 暴言については録音しましょう。

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