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不動産登記法の勉強をしています。 初歩的な質問で恐縮ですが、どうにもよく分かりません。

不動産登記法の勉強をしています。 初歩的な質問で恐縮ですが、どうにもよく分かりません。 判決による登記においては、私の参考書には「登記原因につき第三者の許可、同意又は承諾を証する情報」の提供を要しないとあります。 なぜいらないのでしょうか…判決がそれをいらなくさせる理由が分からないのです。

補足

というのも、当事者間でのみ争ったわけですから、登記義務者が登記申請をせよ、ということ以上の効果を判決がもたらすとは思えません。それならば依然として第三者の許可が必要ならばそれを得たことを証明する必要がありそうな気がしてなりません

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    登記原因たる権利変動が生じていることを証明したからこそ、登記手続を命ずる判決がなされたわけであり、第三者の許可、同意又は承諾がなければ登記原因たる権利変動が生じない場合に、それらがないにもかかわらず登記手続を命ずる執行力のある判決がなされることはありません。 したがって、通常、登記原因につき第三者の許可、同意又は承諾を要する登記手続を命ずる判決においては、判決の理由中に第三者の許可、同意又は承諾のあることが記載されているはずであり、登記原因証明情報たる判決書が、第三者の許可、同意又は承諾を証する情報を兼ねることになります。 また、農地法所定の許可を条件として所有権移転登記手続を命ずる判決がなされた場合には、執行文の付与された判決書等の正本が添付書類になるのであり、農地法の許可書は添付書類になりません。

  • 第三者の許可や同意は、判決がなされる時点で裁判所に提出されていて 裁判所がちゃんと許可、同意がある事を確認した上で、判決を下しているから 登記の時には許可証や同意書は要りませんよ、って意味だと思っていました。

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  • テキストの言わんとしていることは、例えば時効取得で相手が登記手続きに協力してくれないとか売り主が協力してくれないとかのときに給付を命ずる[登記手続きをせよとの判決。所有権は登記申請人にあることを確認するは不可]判決[和解調書なども可]が確定していれば、共同申請主義を崩していいということです。質問者さんの視点は例えば農地をAからBに売買したとき農地法の許可が必要にも関わらず例えばAは別紙目録記載の所有権移転登記手続きをせよと判決を得ても農地法の許可は必要ではないか?ということで勿論農地法の許可を得ている情報を添付しなければなりません。テキストの視点と質問者さんの視点が異なっておりどちらも正しいです。もし給付判決だけで許可証等を一切添付しなくて良いと解釈すると先の例でいえば売り主、買い主しめしあわせ裁判起こせば何の為の農地法なんだということになりますよね!ご理解戴けたでしょうか? あえて書くとすると前者は所有権が既に移っているが登記手続きに協力してくれない。後者はまだ農地法の許可を得ていないので実際には権利は移っていないですよね。

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