教えて!しごとの先生
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いま、勤務している会社は、以前は就業時間は10:00~18:00となっており、昼休み1時間を入れての8時間労働で

いま、勤務している会社は、以前は就業時間は10:00~18:00となっており、昼休み1時間を入れての8時間労働でいま、勤務している会社は、以前は就業時間は10:00~18:00となっており、昼休み1時間を入れての8時間労働でした。 ところが、今年の4月に就業規則が変更になりました。 どのように変わったかというと、フレックスタイムになったのですが、、 コアタイムが10:00~15:00で、一日の規定労働時間は昼休みの1時間を抜いて8時間となりました。 実質、10:00~19:00の勤務となり、拘束時間が延びた事になります。 ただ、会社のホームページの採用情報等には、勤務時間は10:00~18:00と書いてあります。 なんか、しっくり来ないのですが、抗議をするにもどこをどう抗議すれば良いのか、まとまりません。 そもそもこのような事は一般的なのでしょうか? つっこみどころがあれば、教えてほしいのですが。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    会社は勝手に就業規則を変更する事はできません。 必ず労働組合か社員の代表に就業規則の変更に対する意見書 (「特に意見はありません」とか1行でも、労働者の代表が 記名捺印していればOK)を労働基準監督署に届け出なければ なりません。 まずは、管轄の労働基準監督署に届出がされているかどうか 聞いてみたらいかがでしょうか。 相談にものって貰えます。 会社に抗議をする前にまず何が違法なのかなど、根拠をしっかりと 知っていた方が有利ですよ。 それから、労働時間=拘束時間ではありません。 休憩時間には賃金を支払わなくて良いことになっています。 私の会社も労働時間は1日7時間ですが、拘束時間は9時間15分です。 これは2時間15分の休み時間があるからです。 冗談みたいですが、法律では問題ないそうです。

  • 就業規則の変更に際しては労働者の意見を聞くことになっています。 労働組合がある会社なら、組合との話し合いがあって合意した結果の変更 ということだと思います。それでは全く問題はありません。 そのへんの経緯がよくわかりませんので何ともいいがたいですね。 ただ、延長になっても週労40時間内が守られているのであれば、合理性 があるとされますので基本的には問題がないことになります。 従って、1日の労働時間が8時間になったということですから、週5日で 40時間になりますので、完全週休2日制の会社ならOKということです。 もし、この条件が守られていないというのであれば、労働時間の延長は 問題ですので、労働基準監督局に相談に行かれたらいいと思います。 9時間拘束の1時間休憩というのは、ごくごく一般的な会社ですよ。

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  • 細かいことまで質問からは分かりませんが会社に組合があればそこに。 ないかもしくは御用組合であてにならないなら個人で加盟できる地域労働 組合というものがあります。 そちらへの相談を勧めます。相談事体は無料です。 もしくは東京圏であれば労働相談情報センター(公的機関)への相談を 勧めます。 法律はもとより過去の事例からアドバイスを貰えますし場合によると会社との交渉にも入ってくれます。

  • お勤めしてる会社に労働組合があればそちらへ。 従業員と会社の間で労働時間を決めるのはそちらです。

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