解決済み
育休後の有給について質問です。 昨年の6月16日より切迫流産にて傷病手当てを貰いながら仕事を休んでいる状況でした。状態が改善されず、そのまま産休・育休を取らせて頂きました。12月14日に出産、今年の6月16日より仕事復帰しました。 子供の病気や予防接種などで仕事を休む機会が多く、有給に関して院長に確認したところ、、、有給は発生しないと言われてしまいました。 労働基準法では、産休・育休中も働いたことと同様なので有給は発生するはずでは、、、と思ったのですが、傷病手当てを貰っていたから有給が発生しないものなのか、、、調べてもよく分からず質問させて頂きました。 説明不足かもしれませんが、教えて頂くと助かります。
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傷病手当金を受給していたのなら、 私傷病による休業にあたりますので、 この場合は有給休暇の付与要件である、全労働日の8割以上の出勤にカウントされません。
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