解決済み
勤めている会社で宿直制が行われることになり、宿直室が作られましたがその部屋は広さ3畳ほどでなんと窓が勤めている会社で宿直制が行われることになり、宿直室が作られましたがその部屋は広さ3畳ほどでなんと窓がありません。これは建築基準法に照らしてどうなんでしょうか? ちなみに空調はあります。
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基準法上で無窓居室と言う言い方をされています。 避難の歩行距離など色々制限は受けますが、ちゃんと存在しますよ。 ただこの場合、前は何の部屋だったのか?が問題になります、建築基準法上の居室であったのであれば、問題ありませんが、違うのであれば問題です。(リンク1) ちなみに居室の定義は”居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。” となっていますし、建築主事の見解にもよりますので、微妙な判断は難しいです。 http://www.houko.com/00/01/S25/201.HTM#top
労働安全衛生法の規定は問題にしないのでしょうか? そんな法律の存在を知らないだけですか?
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