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今日の司法書士試験の問題です。

今日の司法書士試験の問題です。第九問 A及びBが甲土地を共有している場合に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものは幾つあるか。 ア 甲土地がCに不法に占拠された場合には、Aは、単独でCに対し明け渡しを請求できる。 イ Aが甲土地の自己の持分に抵当権を設定する場合には、Bの承諾を得なければならない。 ウ 甲土地のAの持分が3分の2である場合において、A及びBが甲土地をCに賃貸したところ、Cが甲土地を無断で転貸し、背信的行為と認めるに足りない特段の事情もないときは、Aは、単独で、甲土地の賃貸借契約を解除することができる。 エ Bが死亡し、その相続人がいない時は、Bが有していた甲土地の持分は、国庫に帰属する。 オ 甲土地の管理費用のうちBが負担すべき費用をAが立て替えたあとに、Bが甲土地の持分をCに売却した場合には、Aは、BまたはCのいずれに対しても、立て替えた費用の償還を請求することができる。 私の回答はア=〇 イ=× ウ=× エ=× オ=〇 以上、アイウエオのうち3問が間違いである。 しかし、LECでの正解はアイウエオのうち2問が間違いがあるとなっていました。 イとエは間違いなく私の回答で間違いないと思います、たぶん問題はウだと思います、問題文には「判例の趣旨」に照らしてとしてあるので、ウに関連する判例も、賃借人に背信的行為と認める特段の事由がある場合に限り所有者は賃貸借契約を解除できるとしています。ウはその特段の事情は無いと記されています。 皆さんの意見もお聞かせていただきたいです、よろしくお願いします。

補足

早速ご回答いただき有難うございます。 管理行為であることは十分ご理解していますが、しかしそれだけでは「判例の趣旨に照らして」という問題文に反しませんか? 解除するためには背信的行為と認める特別な事情が必要とするのが判例の立場です、たまたま共有だったからってこの判例を認めないと転貸人が害されかねませんし・・・・

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ウは○ですね。ややこしく書いているけど、賃貸借の解除は管理行為だから解除できる。多分。 補足について。この問題は背信的行為云々により解除できるかできないかを問うているのではなく、単純に共有物の賃貸借解除の判例の原則を問うているのです。ややこしく書いてこんがらがるようにしているのも出題者の意図だと思います。

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