解決済み
こんばんは。 産休とは、産前産後休暇のことで、 出産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、出産後8週間、法律で定められた休暇です。 この間、会社から給与が支給されないことが多いですが、 給与が支給されない場合には、健康保険から出産手当金が支給されます。 育休とは、育児休業のことで、 子供が1歳になるまで取得でき、この休暇は、父母どちらでも、取得できます。 この間、こちらも、会社から給与が支給されないことが多いですが、 国から、育児休業給付金が支給されます。
法律上給与についての規定はありません。 無給としても問題ありませんが、会社によっては 有給としていることもあります。 会社の規定によりますから、会社に確認しないと 分からないです。
どちらも無給休暇ですね。
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