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消費者庁に質問。

消費者庁に質問。「 「抗シワ」をうたった化粧品の広告は根拠がないとして、消費者庁は28日、化粧品販売会社「クリスタルジャポン」「コアクエスト」(ともに福岡市)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出した。 同庁によると、両社は2010年9月から販売する「アゲハダラインゼロ」について、ホームページで「気になるシワを一瞬で!」「シワは、形状記憶によって薄くなる」などと広告。今年4月まで通信販売で1万4500本(計約1億円分)を売り上げた。同庁が広告の根拠を提出するよう求めたが、両社は商品を使ったテストを行っておらず、裏付けとなる合理的な根拠を示せなかったという。」 消費者庁は、広告を出している全ての商品について有効性の有無を確認しているのですか。考えただけでも気が遠くなるような…(笑)。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    消費者庁ですが(ウソw) 化粧品はそもそも成分や用途によって、用途や効果を言える範囲に制限があります。 それ以上のものになると、医薬部外品や医薬品のカテゴリーに入りますね。 今回槍玉に挙げた商品の広告表現はそもそも化粧品としての領分を越えており、確実な違反事例として取り締まりました。 われわれも暇ではないので微妙な案件についていちいち時間をかけていられないのですよ。 中途半端な根拠資料を出されて口答えされてもめんどくさいですしね。 この件は普通は薬事法で取り締まる案件なのですが、我々も国民の皆様にはろくに仕事をしていないと思われていますから、たまにはこういった形でニュースになる仕事をしないといけないんです。 もちろん、効能に関するきちんとした資料が業者から提出された場合には、消費者庁の管轄である「景品表示法」や「健康増進法」(食品の場合)での取り締まりは面倒ですが、今回は薬事法違反が明確ですから「うちの言うことを聞かないと、警察に回して薬事法違反で臭い飯を食わせるぞ」といえば、業者も余計な抵抗もせずに黙って言うことを聞いてくれるんです。まあ、どうせ今回の業者はろくな資料など出しては来れないだろうという予想もしていましたけどね。 これでやっと「消費者庁も仕事しているじゃないか」と国民の皆様にもわかりやすい実績が出来るんですよ。 でも、「こんにゃくゼリー」の時もそうでしたけど、君たちは仕事してなきゃうるさいけど、したらしたで「やりすぎ」とか「職権乱用」とかうるさく言ってくるんだよね。 ホントめんどくさいよ。 今回みたいなケースが国民感情も刺激せずに無難なところだと言うことは我々も学習してるからね。 こうみえて役人もいろいろ神経使って大変なんですよ。 フォッ、フォッ、フォッ、フォ。

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