解決済み
加入できる ……職務の内容、服務の態様、賃金の算出方法などから総合的に判断し、事業主との間に雇用関係が明確に存在し、事業主の支配拘束受けている 加入できない ……給与の形態が歩合給が主体であり、出勤義務、業務遂行の指揮監督等の実態から判断して委任関係と認められる http://ehime-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/hourei_seido/2030105.html http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h23/dl/koyou-04.pdf
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