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社労士って労働基準法も知らないでできるものなんですか?

社労士って労働基準法も知らないでできるものなんですか?過去に会社とトラブルになった時、社労士を立てて会社側の正当性をはっきりと主張してきましたが、 その後、労働基準監督署を経て会社へ指導をしていただいたらあっさり負けを認めてきました。 といったことが、これまでの人生で3回くらいあります。全て別の会社です。 そして、今の会社もまた、社労士を立てて主張してこようとしています。 ちなみに今回は、先日の台風の日に、まさしく台風がこれから来るとわかっている場所に出張で行き、 当然の如く電車は全てストップし、帰宅できず、タクシー利用の許可を社長に求めて電話したら 「明日、社労士と踏まえて考える」などという不誠実極まりない答えを返してきたほどです。 (この時は、出張の指示を出した営業課長、総務課ともにOKと言っていました) それでも社労士と相談すれば、交通費を出さなくて済む方法を考えられるとでも思っているのでしょうか。 社長にしろ、社労士にしろ、なんてこんなにアホばかりなんでしょうか・・・

補足

yamataro105さん総務畑だそうですが、企業の損得を考えずして建て前優先させるとはそれこそ頭おかしいんじゃないですか?相手に弱みを握らせる格好の素材になるだけです。あなたのような総務がいるから社員は勝てるんでしょうね。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    過去トラブルになった時は、社長さんは、法律の専門家である社労士を通して、法律を持ち出し、もっともらしいことを言えば、あなたを丸めこめると思ったのでしょう。社労士さんは、依頼主の利益のために働きます。結局、あなたを丸めこむことができず、労働基準監督署が出てきたので、会社を守るためにしぶしぶ指導に応じたのでしょうね。 交通費については、労働基準法に定めはありません。民事の問題ですから就業規則で定めることになります。社労士の試験科目には、民法がありませんから、民法を理解していないため、民事の問題には、とんちんかんな回答をする人も中にはいます。社労士さんすべてが、アホではなく、中にはアホな人もいるということです。 東洋的思考では、損得よりも建前や面子が尊重されますから、あなたのような損得を考え行動できる西洋的思想の持ち主は、日本では少数派です。相手に弱みを握られ損し利を逃がしても、東洋的思想の持ち主である日本人は、時には建前や面子を本能的に優先してしまうのです。

    1人が参考になると回答しました

  • 社労士は、労働基準法他の労働関係の法令を知らずして社労士の資格を取得することはできません。 全くのアホは、社労士試験に合格することができません。 社労士って、矛盾した存在に思えることがあります。 労働基準法他の労働関係の法令は、日本国憲法27条2項の要請を受けて、労働者を保護するために制定された法令です。会社の使用者(社長などの雇い主)と比較して、経済的、社会的に弱者とされる労働者を保護するために制定されたのです。 したがって、社労士が会社の使用者(社長などの雇い主)と委任契約を締結した場合、労働者を保護するための労働関係の法令と矛盾した存在になります。 委任契約とは、当事者の信頼関係を基礎とする契約で、受任者は(この場合、社労士)無償であっても有償であっても、委任者(この場合、会社の使用者)のために、自己のためにすると同一の注意義務よりも高度な善良なる管理者の注意義務でもって、事務を処理する義務を負います。(民法643条~656条) 社労士と委任契約を締結した場合、もちろん有償契約になりますが。 会社と労働者が紛争になった場合、ろくに労働基準法などの法令を知らない労働者のほうが丸めこみやすいです。 あなたのように自分の権利は絶対守る労働者とか、労働基準法等の法令を知っている労働者を丸めこむのは難しいのです。 社労士も会社の使用者と委任契約を締結したからには、会社のほうが法令違反をしていたとしても会社のために事務処理を行おうとしているのです。もし、労働者が労働基準監督署に法令違反を申告した場合、結果として労働基準法を知っているから、法令違反を指摘されたときは社労士も従わざるを得ないことになります。 交通費に関しては、労働基準法による規定はないので、就業規則の規定がどのように定めているかで判断されます。就業規則の規定によっては、使用者である社長の自由裁量になります。

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  • ご質問の最初の方、「社労士を立てて会社側の正当性をはっきりと主張して」と言うのは、会社側が主張してきたという意味ですね? 社会保健労務士は、無論、労働基準法、労働安全衛生法、共に知識はあるハズです。それ以外の労働関連法規や各種の判例についてもです。 ただ、先の方々も回答されていますが、結局のところは「雇われの身」ですので、雇われている会社側に有利な主張のみをしていくということはあります。意図的に、会社側に不利な事柄は出さずにです。 そのため、労働基準監督官と対峙することとなれば、負けるのですよ。労働基準監督官側には、会社側にも、労働者側に対しても、共に、利害関係はありませんので、中立的な立場で、法の定めるところに従って粛々と判断していきます。当然ですが、その中で、会社側に不利なことも出てくるでしょうから、その点を突かれると、ボロが出るのです。逆に、質問者さんは「常勝」とのことですが、逆に、労働者側が「最初よりも不利になった」というケースもあります。中立というのは、そのような場合も想定されるということになります。 この点は、現実論ですので、それぞれの状況の違いはありますから。

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  • 会社が雇った社会保険労務士なんでしょ? 会社が法に乗っ取って経営してないから 法に詳しい社労士を使っても会社の主張が通らないだけだと思うけど 質問者さん!僕もそうするから あんまり 会社をいじめないで!!

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