教えて!しごとの先生
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台風の影響で、3時退社通達が出ました。勤務時間は6時半までなので3時間半マイナスになりましたが、会社はフレックスタイムな…

台風の影響で、3時退社通達が出ました。勤務時間は6時半までなので3時間半マイナスになりましたが、会社はフレックスタイムなので減額は仕方ないと言われました。満額にはならないんですか?法律はどうですか?月給ですが、規定勤務時間に満たなければ減額になり、賞与の減額にもなります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    休業命令発令ですが、不就業分の賃金がカットされ、その結果、その日の賃金が平均賃金の6割を切らなければ労基法違反ではありません。

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