解決済み
育休後のボーナスについて質問があります。 子供が1歳まで育休を取得し、昨年10月1日付で職場へ復帰しました。以前は、復帰後一回目のボーナスはなし。2回目のボーナスは勤務期間により支給されていました。 そのため、12月の冬ボーナスはなし。今回の夏のボーナスは支給されるものだと思っていました。ところが、支給されず経営者に確認したところ「育休を取ったために1年間はボーナスはないです」と言われてしまいました。 ちなみに、昨年4月に採用された職員は6月はなし。12月のボーナスは支給されているとのことです。 そして、契約社員は3年間ボーナスは支給しない契約を結んでいるのに毎回支給されています。 育休申請時に今回のような変更があることの説明もなく、育休の取得がこんなに査定されるものなのかとびっくりしました。 どうにもこうにも納得できず、ほかの会社はどのようになっているのかと思い、質問させていただきました。
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育児休業を取得したことが不利益取扱いにあたるかどうかですが。 簡単に言えば「働いた期間は評価し、働いていない期間は評価しない」ことにつきると思われます。 つまり、働いた期間を超えて「働いていない」としてはいけないということです。 あなたの会社の12月賞与の査定期間がいつなのかわかりませんが、仮に7月から11月とするなら、10/1で職場復帰しているわけですから、10・11月の勤務に関しては査定して賞与を支給しなければ「不利益な取り扱いをしている」ことになります。夏についても同様です。査定期間のすべてを「休業」していた場合は「賞与なし」でいいことになります。 したがって、以前の支給の仕方も問題ありといえますね。 ほかの会社は僕の知る限りでは「働いた期間は評価し、働いていない期間は評価しない」やり方だと思いますが。
育休の取得を理由に賞与を不支給とすることは出来ません。 ただし、査定期間などが設けられている期間分の減額は認められます。ですので、育休中に過去の実績で賞与が支払われているような場合は合法です。
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