「仕方のない」とは? 「退職金額が低くなる」ということなら、 ・在職年数によって決まる場合、育休など勤務しなかった期間を除外したり、1/2にしたりするのは合法です。 ・「積み立て」がどの制度か分かりませんが、中退共の場合、「その月の所定労働日の2分の1を超えて欠勤または休職したとき」は掛金を未納とすることができます。 育休の期間をどのように扱うかは、就業規則によります。
< 質問に関する求人 >
育休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る