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出産手当金、育児給付金について教えてください。今の会社は勤続10年です。 2012年1月に第1子を出産し現在育児休…

出産手当金、育児給付金について教えてください。今の会社は勤続10年です。 2012年1月に第1子を出産し現在育児休暇中です。2013年1月から職場復帰予定です。 今年の12月に保育園に入れるのが理想でしたが厳しいようです。来年4月に入れる見込みも薄い状況のようなので育児休暇を半年延長も考えています。 元々子供は2歳差で2人欲しいと考えていました。 育児休暇中に2人目を妊娠した場合(職場に復帰せずにまた産休に入る)は出産手当金、育児給付金は1人目同様に支給されるのでしょうか? また支給されるとしたらいつまでに出産すればいいのか教えてください。 出来れば職場に復帰せずに2人目を妊娠出産しようと考えています。 (今回の妊娠では切迫早産となり3ヵ月入院し次回の妊娠でも 切迫になる可能性が高いと言われたので、また突然の入院で休むよりは復帰しない方が迷惑が少ないと思っています) 図々しい質問だと思われる方もいらっしゃると思いますが、教えてください。よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    結論から言えば、職場が認めたら産休も育休も各種手当ても大丈夫ですよ。 出産手当金と出産一時金は社保加入していたら加入期間は関係ないので、退職しない限り問題うぇいません。 次に育児休業給付金ですが、通常2年以内に11日以上勤務した月が12ヶ月以上ですが、間に育児休暇を取得していたらその分遡れて最大4年遡れます。 なので、主様が今回の延長予定の育児休暇中に妊娠しても、以前の勤務して雇用保険加入していた期間があるので育児休業給付金は対象となります。 おっしゃる通り、復帰してすぐ妊娠よりも続けての方が引き継ぎも不要だし、代わりの方がいらっしゃるのであれば職場に迷惑掛けないと思いますよ。

  • 結論から言うとかなり厳しいですが、可能です。まず、出産手当金は、根拠条文は、健保です。 ですから、被保険者であれば、受けることが可能です。もちろん一時金も出ます。 育児休業給付金の根拠条文は、雇用保険法です。1歳までの子供を養育し、かつ、みなし被保険者期間が、休業前2年間に12ヶ月必要です。仮に第1子の産休を2011年11月中からとしましょう。2012年1月出産ということなので、ざっと逆算しました。第1子の育休開始は、3月くらいからですかね。最速で、今月中に妊娠したとしましょう。出産予定日は、だいたい2013年の5月頭ですかね。第2子の産休を2013年の3月中、育休開始日を2013年7月頭としましょう。第2子の産休取得のため、第1子の育休からの職場復帰予定日を第2子の産休開始日と入れ代わりになるようにする必要があります。第2子の育休開始日から2年遡ると、2011年7月です。ここから第1子の産休開始の11月までは、5ヶ月あります。更に、あなたの場合、新たな育休前2年以内に出産を理由に第1子と2子の産前産後休業をマックス合計7ヶ月取ったとします。この5ヶ月と7ヶ月で12ヶ月になるので、理論上、この条件は満たすことができます。ですから、当然ながら給付金も受給できます。いますぐ妊娠できれば、この計画は成就されます。相当厳しいでしょ?後、可能性としては、みなし被保険者期間の12ヶ月に加算できる期間として(公共職業安定所所長が、やむをえないと認める理由があれば、 妊娠時期が遅れても可能性は残されています。 頑張ってください!

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  • 出産一時金については詳しくないので他の詳しい方にお任せするとして、育児休業給付金は、受給資格があるかないか次第でしょう。 勤続10年で、一人目を1月に出産されたばかりのようですし、要件緩和すれば多分大丈夫かなあとは思います。 いつまでに出産すればよいか、大丈夫かといった質問は、休業開始時賃金月額証明書(票)を見なければ分からないので、ここで明確に答えられる方はいないと思います。 ですが、とりあえずちょっとだけ書いてみたいと思います。 例えば、二人目を妊娠して出産が来年の5月頃となる場合、3月か4月頃からが産前休暇になり、7月か8月頃からが育児休暇になります。(すごくアバウトでごめんなさいね) 通常は、育休に入る前日から2年遡り、丸々1ヵ月の間に11日以上勤務している月が12ヶ月分取れれば育児休業給付金の申請ができるのですが、あなたの場合は一人目の育児休暇等が入っているのでこの期間分は要件緩和される(更にこの期間分遡れます)でしょう。(要件緩和できるのは最大2年です。) もし来年の5月頃に出産し、8月から育児休暇に入るとすると、23年8月まで遡り、この間に11日以上勤務している月が12ヶ月あるかどうかを見ます。しかしこれだとそのほとんどの期間は産休と育休の状態です。 しかし上に書いたように、この産休と育休期間分は要件緩和で遡って見ることができますから、仮に産休と育休期間が1年の場合、22年8月までは遡って見ることができることになり、この間に11日以上勤務している月が12ヶ月分取れるかどうかで判断になります。 また、育休途中で産休となる場合は、育児休業給付金の申請(延長分)はできない可能性があります。 この辺は安定所に確認されておいた方がよいでしょう。 安定所に事前に相談しに行くのがもちろんよいとは思いますが、実際に休業開始時賃金月額証明書を見ないと窓口の方も判断できませんから、おそらく上に書いたような一般論を話されて終になるかと思います。 従って、結論として言えることは、ひょっとしたら二人目の時は育児休業給付金はもらえないかもしれないという前提の下、二人目の計画をされる方がよいと思います。 なるべく噛み砕いて書いたつもりですが、文章能力高くなくて^^;難しかったらごめんなさいね。 ご参考になさってください。

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