労災の請求人は、会社ではなく被災労働者になります。 もし、職場の使用者が労災と認めず請求書への証明を拒否した場合でも、証明欄未記載のまま請求ができます。そのような場合には、労働基準監督署に相談してみてください。 多くの人が勘違いをしていますが、精神障害の労災に関して、請求人(労働者)が疾病と業務との因果関係を証明する必要は、ないのです。 労災請求があれば、「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」に基づいて、所轄の労働基準監督署が業務上外(因果関係の有無)を判断します。 大雑把にいうと、発症前6ヶ月間において、仕事関係で発症に関与したと思われる出来事があったか、それがどのくらいの精神的な負担を強いていたかを軸に監督署が調査を行います。 もちろん医学的な面からも。 監督署では請求人の申立内容を精査し、職場の上司、同僚や部下、ときには家族にも聴取調査を行ない、医師の意見書を徴し、総合的に判断します。 指針に示された業務上の疾病に該当するという調査結果になれば、労災です。 判断指針は、厚生労働省のHPで見れます。 監督署に聞けば、詳細を教えてくれるでしょう。
職場の人間関係トラブルによる精神疾患に限らず、会社側が認めたがらない労災で有っても、労働者が労災の申請を直接行う事が出来ます。 申請書は、厚労省のHPから出力できますし、労基署でも用意されています。 ただし、精神疾患の労災認定には、業務との因果関係の立証という高いハードルが有ります。先日の発表では、労災申請に対する労災認定の割合は、わずか30.3%でした。しかもこれは、厚労省の過労死基準を超えた長時間労働による、自殺なども含んだ数値(この場合の認定率でも40%程度)であり、パワハラなどは、本人の主張だけでは殆ど認められません。 パワハラなどのトラブルであれば、パワハラの相手が刑事事件で立件、起訴されるなどの直接的証拠が無ければ、労災として認められることは、かなり厳しくなっています。
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