解決済み
ビル管理会社の契約社員です。請負の受注仕様書に休日出勤をした分、たとえば7時間休日出勤したら、平日に 2時間、3時間、2時間ずつ早く勤務時間を切り上げれば、残業代を払わなくても良いみたいな事を書いてありますその為会社が残業代を払わず勤務時間を短くするする方を選択してきました。雇用されている会社ではなく、発注先 [お客様)の仕様書の文章ですが、結局は安い価格で請け負ってもらいたいからなのでしょうが、このような事は、 労働基準法ではいかがなものなのでしょうか?
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業務請負は会社同士の契約ですので 労働基準法は関与しません。
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