教えて!しごとの先生
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本当に困っています。4月20日に正社員で働いていた会社を解雇されました。解雇予告手当はおろか、給料未払いです。労基署の呼…

本当に困っています。4月20日に正社員で働いていた会社を解雇されました。解雇予告手当はおろか、給料未払いです。労基署の呼び出しには社長自身が行ったようですが、出勤記録が抹消されていました。解雇されて、解雇の不服を訴えましたが、内容証明も虚偽の内容が届き、 「解雇」ということを証明できなかったため、解雇手当は、あきらめました。 解雇に不服を訴えるメールのやり取り(相手は社長)が残っているのですが、証拠にはならないようです。 給料だけ頂いて、もうこの会社のことは忘れようと思ったので、給料支払いが遅れ、督促をしました。 そしたら当然、経費を横領したから、民事、刑事で告訴すると言われました。 確かに私が働いている時に経費が3000円以下という半端な金額がなくなったことがありました。 しかし経費に触れる人間は事務所内に4人います。 最後に経費を使ったのは私ではなかったのですが、 「ちゃんと確認しろ」とその時に指導、注意を受けました。 しかしメールでは、説明も謝罪も一切しなかったと言われています。 埒があかないので、労基署に給料未払い申告をして、なんとか懸けていたのですが、 労基署からの返事は、 「3,4日しか働いていない。出勤してもすぐ帰ってしまったり無断欠勤ばかりだった(事実無根です) おまけにお金も横領している。勤務怠慢と横領の謝罪があれば3日分の給料は払う。 給料も、4月から月収減らしていたから、彼女の言ってる月収は嘘だ」 が社長の言葉だったと言われ、完璧に落ち込んでいます。 実際もらえる給料は20日分です。 内容証明しかり、横領、月収、勤務日数、何から何まで、嘘ばかりなのです。 会社の勤務記録はエクセルデータに入力しているので抹消されるかもというのは想定内でした。 私自身は、社長から来た内容証明や通帳コピーを労基署に渡していたのですが、証拠にならないようです。 いろいろ考え、通勤データは証拠になるんじゃないか、ブログは、、 3月にもらった在職証明書は・・・ しかし、この証拠はあまり効力は期待しない方が良いようです。 精神もおかしくなりそうです。どうしてこんな鬼畜な人間がいるんだろうか。私は一体何をした。 どなたか、相談にのっていただけますか。専門的なことなども教えていただけたらと思います。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    本当に酷い会社ですね。 会社側の言い分と言うのを一切聞いていないので、なぜ解雇に至ったかは分かりませんが、長引く不況の中、経費削減の一環で人減らしをしないと企業の存立が危うくなるというような、会社側の立場は理解できます。 ただ、会社側としたら、正規の手続きを踏んで解雇するとなると、かなりのお金がかかります。勤続年数にも拠りますが、最低100万円と言うのが相場です。 良く、一度雇ったら解雇できないなんて事が言われますが、労基法にも解雇の項目はキチンと有り、雇用側から解雇する時の手順が書かれています。整理解雇をするような場合、会社側の従業員は薄々でも内情は理解しているでしょうから、当面の生活に困らない程度の保証が有れば解雇にも応じるでしょう。一般的には退職金の保証、解雇予告手当相当額、雇用保険受給額と、これまでの賃金の差額、1回分に相当する賞与の合計額ぐらいです。 ところが、これを卑劣な手段で逃れようとするから大問題に発展します。 事務所内のお金の紛失は決して認めないでください。やっている事は会社の犯罪です。 出勤記録の抹消は良く使われる手口です。本来、出勤簿は3年間の保管義務が有ります。ただ、刑事事件として立件できないと、PCなどを押収して内部解析をするようなことは行えません。確かな証拠を持っていなければ、やはり不利になってしまいます。 無料で出来る最も強力な紛争解決は、労働委員会のあっせん手続きです。これは双方の言い分を聞いての「話し合い」ですから、多くは期待できない側面も有りますが、会社側の頑なな態度と、証拠隠滅にも取れる不正は必ず指摘されるでしょう。 一人で加盟できる労組は、交渉と言う点では大変協力ですが、会社側は辞めた人間と言う理由で団体交渉に応じないケースが多く、万全とは言えません。 お金はかかりますが、弁護士と言うのが最も強力な方法です。よく弁護士の相談料は1時間1万円と言います。かなり高いように感じるとは思いますが、仲間同士で雑談をするワケじゃないので、7割以上が30分以内、殆どが1万円以内で済みますし、労働問題で有れば無料相談も多く、国の制度である法テラスも相談は無料です。 このケースは、見る限り相手がかなり悪質なので慰謝料請求も認められる公算が大きく、弁護士側も、その点を考慮して弁護士費用については慰謝料で賄えるような手段で対抗していくと思います。解雇予告手当金を含めて、決してあきらめる事は有りません。

    1人が参考になると回答しました

  • 結論から言いますと 請求額が60万円以下ならば少額裁判を起こされれば良いかと思います 基準局は、会社の言い分をまずききますし、双方の意見に食い違いがあった場合(申し出が複数の人で無い限りは)どちらの言い分が正しいかの判断をすることはありませんし、賃金未払いに対する強制力もありません ですから、基準局なんてあてにするだけ無駄です

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    ID非表示さん

  • 個人で労基署に対抗するのではなく、 弁護士さんをたてられてはいかがでしょうか。 無料弁護士相談に行ったら、 おそらくお金とれるとみて協力してくれると思いますが。 労基署は辞めた人間の主張は認められにくいようです。

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