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育休中に解雇された場合、会社都合としてもらえますよね? 自己都合と会社都合とでは、失業保険の給付時期に大きな差がで…

育休中に解雇された場合、会社都合としてもらえますよね? 自己都合と会社都合とでは、失業保険の給付時期に大きな差がでるそうですが・・・会社としては何か不利益を被ったりして自己都合にさせられることもあるのですか?

補足

どういう理由になるかは社長の胸三寸なので分かりません。 とにかく育休後の復職はして欲しくないそうです。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    本人に重大な責のある解雇(懲戒解雇とか、場合によっては諭旨解雇も相当するでしょう)でなければ解雇はすべて会社の都合です。 解雇、解雇と連発したり、理不尽極まりない理由で解雇をすると、解雇権の濫用、不当解雇で訴えられる可能性があるので、そんなにやたらめったら解雇するわけにはいかないですし、それだけのリスクをすでに背負って解雇しようとしているわけですから、それをどうにかして自己都合に相当するような理由に変えようなんてことは、考えただけで相当な馬鹿です。辞めてよかったと思っていい会社です。 解雇であったとしても、解雇理由に納得がいかない場合は、労基署、総合労働相談コーナー、ハローワークにでも相談しましょう。あるいは弁護士会とか法テラスとか。相談した結果、解雇権の濫用、不当解雇で訴えることが可能であれば訴えましょう。 まあ、経済状態がこんな感じなので、育児休暇を取らせているのに解雇をするというのなら、経営状態が悪化してきていて人員整理したいだけなんでしょうけれども。

  • 育休だろうが、懲戒でない解雇は、会社都合。 会社都合で切ると、 助成金などなくなったりします。

  • 本当に解雇であれば会社都合だけど・・・。 >とにかく育休後の復職はして欲しくないそうです。 という社長の退職勧奨に応じて退職を決意したのなら、解雇には当たらないので自己都合退職だよ。 普通は、産前産後の休暇を理由に解雇なんて出来ないから。

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  • 『解雇理由』は何ですか?? 業績悪化に伴う削減であれば、もちろん会社都合になります。 育休中に、以前の就業時の【あなたの不具合】が発覚した場合による解雇であれば失業給付の対象にはなりません。 補足を見て 解雇理由がはっきりしないなんていうのは有り得ません。 まずは理由を聞きましょう。 そもそも、労働基準法で定められた合法的権利である育休中に『解雇通告』すること自体、???です。

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