「公務員の組合に団体交渉権が認められた場合」 いまでも団体交渉権はあります。 人事院勧告とは勧告にすぎませんから、勧告以上の給与額にすることもできますし、勧告以下の給与額にすることもできます。 理屈としては交渉の余地はあるかに見えますが、実際には勧告通りとなることが一般的です。 公務員の職員団体で認められていないのは「ストライキ」です。(一部、現業職員には認められています)
人事院勧告ですが、公務員の給与は民間企業の給与水準を参考に算出していますので、 ここ数年は据え置き、または下がり続けています。去年までは民間企業でも従業員100人以上の 企業の給与を参考にしていましたが、今年からは一部の自治体では50人以上に変更されるので、 自治体の人事委員会の勧告も、更に勧告の数字が下がってくると思われます。 一部の公務員には、団体交渉権が認められていますが、勧告の時期になると役所の前で集会をやったり、 庁舎の中で座り込みをしたり、ストライキ(交通、水道などの公営企業職員)を構えたり・・・ 色んな行動を起こしますが、結局のところは人事院勧告、人事委員会の勧告どおりに妥協をしてしまいます。 その代わり、落としどころもあって、勧告の内容以外にも、手当の削減などの色んな諸条件を付けて交渉をしているので、 どちらの顔も潰さないような形で妥協をする事が多いです。退職金の額は減らすけど経過措置を取るとか、 勧告の伴う給与削減分の金額の徴収をしないとか・・・どちらにしても曖昧ですね。
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