解決済み
失業保険について質問です。 5月末に入籍しまして、6月末日に 退社します。正社員を7年少しやっていました。 現在(6/4)住み込みの正社員なのですが、6月末あたりから有給休暇をもらい旦那の家で一緒に暮らし始めます。 通いだと難しい出勤時間と労働時間なので、失業保険の特定理由離職者になりますか? その場合、旦那の厚生年金の扶養家族にすぐ入らない方がいいでしょうか? 貰える金額はどのようにして調べられますか? よろしくお願いいたします。
出勤時間が早い時は6時で、お昼休みがお昼頃から夕方まであります。 夕方17時頃また出勤して夜は9時ごろまで働きます。 新居から職場は1時間半です。
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離職理由が結婚による退職で、結婚に伴って転居をする場合、特定理由離職者に相当するのは、離職から転居するまでの間が1か月以内で、転居先から通常の交通手段を利用した通勤時間が概ね往復4時間以上というのが条件です。通勤時間が概ね往復4時間以上かかる方を通勤困難者といいます。 厚生年金の扶養ではなく、健康保険の扶養でしょう。 本筋は失業給付を受給しようという場合、受給申請前でも給付対象期間以外でも、扶養に入る=養ってもらう=専業主婦になる、ということになるので、扶養に入ってはいけません。実際に、失業給付を受給する場合に扶養に入ることができないという健康保険組合もありますし、協会健保はそのような措置を常に取っているようです。又聞きですが。あるいは、政府管掌の健康保険はその時点の収入のみではなく、それ以降の収入の見込みで判断するので、そもそも扶養に入れない場合もあります。 そうは言っても、一般的に社労士などに聞いても、給付対象期間に入るまでは扶養に入っていてもいいということのようです。それでも給付対象期間中はやっぱり扶養から抜けなくてはいけません。専業主婦には受給資格はないので、本来であれば扶養に入った状態で受給申請をしたら詐欺未遂が成立します。申請日を含めた待期期間の7日間を満了すると受給資格者に認定されるので、まだ受け取っていなかったり、給付対象期間に入っていなくても、失業給付を受給する権利が発生しているので詐欺に当たります。偽って申請をしたことになるので、受給してしまうと不正受給になります。不正受給になると受給した金額の3倍返し、給付途中で発覚した場合は給付残日数があっても以降の給付の停止もあり得ます。 健康保険の扶養と失業給付の受給はまったく関係ないなどと言う方もいらっしゃいますが、それは誤りです。一般的に不正受給は受給中に仕事をし、収入を得ていた日があったのに、失業認定申告書で申告しなかった場合が不正受給だとかなんとか言われますが、それは一つの分かりやすい例であって、他の要件で不正受給とみなされるものはいくらでもあります。 特定理由離職者に相当する場合は待期期間が満了するとすぐに給付対象期間に入ります。ですので、特定理由離職者に該当する場合は、面倒くさいので国保に切り替えておいた方がいいでしょう。でないと、扶養に入れてもすぐに扶養から外れなければならなくなって、手続きが煩雑になります。 また、特定理由離職者に認定されると離職日の翌日が属する月から翌年度末までの国民健康保険料の軽減を受けることができます。 国民年金は離職理由や受給資格に関係なく、失業中であれば、国民年金保険料の減免を受けることができます。ただし、こちらは仮に全額免除になった場合は納付しなくても納付していたとみなされるだけで、実際には納付していないので、将来の年金額が下がることになります。減額された場合も全額払っていないのでやはり将来の年金額が下がります。年金の仕組みがぶっ壊れているかどうかはともかくとして。 国民健康保険料の軽減については、問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。 国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課になります。 あと、「通勤困難者だわ」とご自分で思っていても、ハローワークは場所、窓口、担当職員によって、見解や判断基準、手続きそのもの、必要となる書類までが異なることがあるので、 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf の3ページ目以降に、判断基準、必要な書類等が記載されていますから、一読し、申請時に特定理由離職になれるかどうか聞いて、結果に納得できない場合はその場で読ませるとか、異議申し立てをするとかしてください。 そういうところなんです、ハローワークって。まあ、全部が全部酷いところばかりではないと思いたいですけど。 補足について。 想像するに飲食店のように思えます。 アイドルタイムにホールスタッフは休憩と言うことで、自由に過ごせる時間が長いのであろうと。 ただ、休憩は休憩なので、その時間に帰宅するかどうかは自由ですから、転居をしても特定理由離職者に認定されることはないと思います。あくまでも、概ね往復で4時間以上が通勤困難者なので。 ただ、申請時に話をしてみてもいいかもしれません。まずないとは思いますが、勤務時間が変則的なので、考慮してもらえるかもしれないです。言うだけなら損はしません。
特定理由離職者の範囲 Ⅱ以下の正当な理由のある自己都合により離職したもの ⑤次の理由により、通勤不可能または困難となったことにより離職した者 i)結婚に伴う住所の変更 に該当すると思います 貰える額は、給与額にもよって変動しますが ざっくりと手取りの6掛けと考えればほぼ間違いありません。
自分の都合で辞めた場合は基本的に自己都合退職に振り分けられます。 通いだと難しい位置に「自分が(会社のせいでない)」移動しているので特定理由離職者と判定されるのは難しいと思います。 失業保険が出るのは失業証明書が発行されてから3ヶ月後になります。 (実質失業してから4ヶ月後くらいになります) もらえる金額はハローワークが失業前の3カ月くらいをさかのぼった金額から算出してくれます。
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