解決済み
公務員制度に詳しい方、教えて下さい。 地方公務員は一般職と特別職に分かれていますが、以下の職種については一般職か特別職か、またその法的根拠なども含めて教えていただけたら幸いです。よろしくお願いします。 ・教育長 ・教育委員会(行政委員会)職員 ・教育職員(公立小中学校の教員) ・幼稚園教諭 ・再任用職員 ・再雇用職員
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全部、一般公務員です。 特別職と言うのは、選挙で選ばれた首長・議員と、選任された委員です。 例えば、教育委員と教育委員長は特別職です。 さてあなたの記されている上の二段は、公務員採用試験を合格した、一般の地方公務員です。 その中で、出世した人が、教育長です。 ですから、教育長は一般公務員です。 あなたの記している中二段は、教員採用試験に合格した地方公務員です。 この教員の中で、指導主事などに出世する人もいます。 しかし、この現場教員からのたたき上げは、教育長になれることはありません。 教育長になれるのは、一般公務員の中でも、上級に合格した、いわゆるキャリァー組に限定されています。 さて、高齢者雇用安定法により、定年者でも、老齢基礎年金(国民年金)が支給されるまでは、再任用職員となることができます。 (公務員では、普通は再雇用とは言いません。) ただし、契約は一年更新で、報酬は現役時の、約半分となります。 この再任用職員も、一般公務員です。
特別職の地方公務員は地方公務員法第3条3項に掲げられている職にある者のみです。それ以外の地方公務員は一般職であるといえます。したがって、教育長、教育委員会(行政委員会)職員、教育職員(公立小中学校の教員)再任用職員・嘱託員等の再雇用職員は地方公務員です。幼稚園教諭は公立の教員のみが地方公務員です。 特別職の地方公務員は(法3条3項)は下記のとおり。 都道府県知事、市町村長、議会の議員、副知事、副市町村長、行政委員会の委員など 地方開発事業団の理事長、理事及び監事および地方公営企業の管理者及び企業団の企業長 その他
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