弁護士は、法曹資格があり、弁護士会に入会している人がその業務を行うことかできる人です。 弁護人は、刑事事件の被告人に対する法律的な支援を行い、法廷で被告人の立場で弁護する役目です。通常は弁護士がこれを行いますが、弁護士資格のない人が特別弁護人になることもあります。 検察官は、検事の他に副検事も含みます。副検事は区検察庁のみに検察官として任命されています。 検事も検事総長、次長検事、高検検事長、検事と分かれています。 裁判官に関しては司法権を行使して裁判を行う官職にある者をさしますが、これにもいくつかに分かれています。 最高裁長官、最高裁判事、高裁長官、判事、判事補、簡裁判事に分かれていて、最初に任官するのは判事補です。 ですからこの用語はそれぞれ意味が微妙に異なるので、いずれも正しいと言えますが、使い方に注意する必要があります。
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