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失業手当と扶養者

失業手当と扶養者失業手当と扶養 2月で退職し、夫の扶養者になりました。 5月25日に失業認定日を迎えるのですが、それまでに扶養者から外れないといけませんよね? 働いている間は日額12000円ほどもらっていました。 一度外れて、失業手当をもらい終えたらまた扶養に入るほうがいいのでしょうか・・。

補足

また、この扶養を外れる手続きは夫の会社の方へお願いしたらいいのですよね。 失業手当がもらい終わったら、また扶養に入りますと。。。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご参考までに 日本年金機構の健康保険被扶養者(異動)届の詳細説明 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000004254.pdf 上記ページにもありますが、基本手当日額が3,611円以下なら扶養に入れます。 逆に言うと3,611円を超えると扶養から外れなければなりません。 基本手当の日額は正確かどうかは定かではありませんが試算してくれるサイトがありましたので掲載しておきます。 「失業保険をもらう!」 http://koyou.tsukau.jp/article/keisan.html おそらく扶養から外れなければならないと思いますので、失業保険の受給開始から受給終了までは、扶養から外れて国保に加入した方がいいと思います。

  • 失業保険は税務上は非課税ですが、社会保険では収入になります。失業保険の日額が3.612円以下であればご主人の扶養に入れますが、それを超えると扶養にはなれませんので国民健康保険に手続きをしなくてはなりません。 ■補足に回答します。 ご主人の会社で扶養を抜く手続きをしてもらい次の手順で国保への切替をします。 手続き場所 お住まいの市区町村役場・国民健康保険の窓口 期 限 退職した日から14日以内 必要書類 ■ 資格喪失連絡票

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