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司法書士法28条2項1号について

司法書士法28条2項1号についてお世話になります。 司法書士法28条2項1号は、司法書士法人の社員の欠格事由ですが、 司法書士法47条2号が該当するというのは分かるのですが、 司法書士法47条3号は含まないのですか? その理由はなぜですか? (社員の資格) 第二十八条 司法書士法人の社員は、司法書士でなければならない。 2 次に掲げる者は、社員となることができない。 一 第四十七条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者 二 第四十八条第一項の規定により司法書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの 三 司法書士会の会員でない者 (司法書士に対する懲戒) 第四十七条 司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 二年以内の業務の停止 三 業務の禁止 宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    すいません。法律のシロウトですけど、特におかしいとは感じません。 第5条で「司法書士となる資格を有しない。」とハッキリ言っている訳ですから、社員になろうとしている時点ですでに司法書士の資格がないと思うんですけど。。。 だから、第28条第1項で、第47条第3項に該当する人はすでに排除されていると思います。 第28条第2項って、司法書士の資格があるけど、社員にしたくない人の事を規定していると思いますけどね。 どうでしょうか? (欠格事由) 第五条 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。 (中略) 五 第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

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