解決済み
名義貸しは止めた方がいいとは思いますけどね。。。 >会社で内装工事などの仕事も請け負う場合、社内に建築士の資格をもったものがいなく、社外の人を資格貸しのような形で雇ったとして、その会社が内装工事をできる様に許可を得ることはできるのでしょうか?建築士事務所登録?建設業許可? 建築士事務所登録の場合は、管理建築士になれる方が必要ですよ。 単なる建築士の有資格者だけではダメです。 それに事務所登録する際に、管理建築士になる方の前職の退職証明書や健康保険証の写しなどが必要となります。 建設業許可の場合は、それだけじゃ許可は受けられません。 許可を取る人的要件としては、「専任技術者」と「経営業務の管理責任者」というのがあります。 「専任技術者」の方は建築士資格でクリアできますが、「経営業務の管理責任者」の方は、内装工事業者での取締役・個人事業主の経験が5年以上(内装工事以外の建設業だと7年以上)ある方を取締役に選任して経営業務の管理責任者として届け出る必要があります。 該当する方がいない場合は、許可不要の500万円未満の軽微な内装工事を5年以上施工して実績を作るしかありません。 それと、「専任技術者」と「経営業務の管理責任者」とも、申請する際の確認資料して常勤が確認できるもの(健康保険証や雇用保険被保険者証などの写し)を求められます。 >またその様な資格貸しの様な場合、その人に支払う金額の相場っていくらぐらいですか? トラブって役所にチクられたらアウトですから、相手が納得する金額じゃないですか? >また社内の者が建築士の資格をとり、その者の名前で許可をうけることとかはできますか? 前にも書きましたが、建築士事務所登録・建設業許可とも要件がありますから、建築士の資格を取っただけでは即許可を受けることはできないと思われます。 >一応、建築士の登録はしてるが、事務所などには所属していない者ですが、そんな人でもいいのでしょうか? 逆に管理建築士・専任技術者は専属じゃないとマズイから、他の事務所等に勤務しているのはダメです。
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