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給料未払いをされて簡易裁判所にて判決が出されました。 判決は相手(個人商店)に対して「全額一括払い(

給料未払いをされて簡易裁判所にて判決が出されました。 判決は相手(個人商店)に対して「全額一括払い(給料未払いをされて簡易裁判所にて判決が出されました。 判決は相手(個人商店)に対して「全額一括払い(払わなかった場合は強制執行も有り得る)」と言う結果でした。 相手曰く「自分には負債しか無く一切の財産は無い、差し押さえされる物すら何もない。」そうで、 裁判所は「強制執行しても差し押さえる物が無ければ原告(私)には一銭も入らないばかりか強制執行の手続き費用も負担になる。」と言われました。 判決後、相手が「裁判所を通さないのなら保証人を立てて分割で半年で完済するから考えて。」と言ってきました。 裁判所を通さなければ今回の裁判をやった意味がありませんし、保証人とグルではないかと思ってしまいます。 滞納するのは目に見えてる相手なのですが、やはり裁判所の判決通りにして、差し押さえできる見込みのない強制執行へと持って行くべきなのでしょうか?

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2,897閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    強制執行は、債権者(差し押さえたい人)が、財産を見つけて、これを差し押さえてほしいと、裁判所に申し立てなければいけません。ですから、相手が個人商店であれば、まずは土地・建物を調べ、取引銀行を調べ、顧客を調べ、差し押さえるという面倒な手続きが必要です。 であれば、任意に払ってもらうほうが費用も時間もかからずよいのです。分割でもよいから払ってくれるのであれば、そうしたほうがいいでしょう。ただしそれが約束どおり履行されない場合は、強制執行を考えましょう。現在判決を得ておられるのでしたら、あえて公正証書を取らなくても強制執行できます。 回収見込みのない強制執行はする実益がありませんので、する場合には、財産があることを調査した上でされるようお勧めします。また分割でも払えるのであれば、そのお金がどこかから入って来るわけですので、それを調べてみるのも一つの手段です。

    知恵袋ユーザーさん

  • 裁判所を 通しといた 方がよいでしょう。。相手方が そんなこと 言い出したからには 何か 将来 まずい点が あるからでしょう。相手が分割に払うのを保証する人も ろくな奴じゃないと思う。まともな奴は 保証人ならんで。。相手は どっかに 金かくしてるで 。。

    知恵袋ユーザーさん

  • 公正証書をとりましょう。保証人を認める代わりに是非。 それしかないでしょう・・・。

    知恵袋ユーザーさん

  • この場合、裁判所が言ってるくらいだから、相手はホントにお金ないのでは。 強制執行が意味ないらしいという確率が高いのなら、だめもとで話し合いしてみてもいいんじゃないでしょうか。

    知恵袋ユーザーさん

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