解決済み
夫の扶養内でパートする場合の計算のしかたです… 1…103万÷12ヵ月で毎月それ以内で働く 2…年間の合計が103万以内なら一月にどれだけ働いても良い、その代わり他の月で調整したり年末に調整したりして働く 3…失業保険のもらいかたと同様で日額で決まる どれがただしいですか?それとも全て間違いですか??
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こんにちは。 正解は2です。 扶養基準はあくまで年額(1月1日~12月31日)の所得が103万以内で判断されますので、一月にどれだけ働いても構いませんし、その代わりとして他の月で調整したり年末に調整したりして働く事で合算を収めればOKとなります。 ※この場合、昨年12月に働いた実績があっても給与支給が本年1月だった時には、あくまで本年分の所得となりますので、くれぐれもご注意下さい。 ご参考までm(__)m
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