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夫の扶養内でパートする場合の計算のしかたです… 1…103万÷12ヵ月で毎月それ以内で働く

夫の扶養内でパートする場合の計算のしかたです… 1…103万÷12ヵ月で毎月それ以内で働く 2…年間の合計が103万以内なら一月にどれだけ働いても良い、その代わり他の月で調整したり年末に調整したりして働く 3…失業保険のもらいかたと同様で日額で決まる どれがただしいですか?それとも全て間違いですか??

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。 正解は2です。 扶養基準はあくまで年額(1月1日~12月31日)の所得が103万以内で判断されますので、一月にどれだけ働いても構いませんし、その代わりとして他の月で調整したり年末に調整したりして働く事で合算を収めればOKとなります。 ※この場合、昨年12月に働いた実績があっても給与支給が本年1月だった時には、あくまで本年分の所得となりますので、くれぐれもご注意下さい。 ご参考までm(__)m

  • 主様のおっしゃる1と2は結局年間扶養控除範囲内の 103万の収入ということになるので道理は同じです。 年間103万以内であれば、月々の収入は関係ありません。 また、計算に日額は考慮しません。

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  • 基本①でも間違いないと思います。 ただ、貰う給料の中から所得税が発生したり、また残業手当や時間外手当などがつく場合があります。 給料の締め日によっても違ってくる事ありますよね。 そうするとその月によって貰う手取りが違ってきます。所得税だってその月によって額が違うのですから。 であるため、②の考えで働いた方がベストです。

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  • 2が正しいと思います。

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